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資 料 1 オンライン請求の割合を100%に近づけていくためのロードマップ(案) (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32067.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第164回 3/23)《厚生労働省》 |
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(2)紙レセプトについて
• 紙レセプト請求機関については、既に例外・経過措置的な請求方法となっており、これまで減少し、全機関の約3.5%に留
まっている。特に高齢医師等の類型は省令上新規適用が既に認められていないこともあり、現在の紙レセプト請求機関全体が
小規模な医療機関・薬局の高齢医師等が長らく紙レセプトで請求を行ってきたものであるという傾向があり、オンライン請求
に移行する予定のあるものの割合も相対的に小さい。
• 一方で、オンライン請求を促進することで、医療機関・保険者等において、郵送作業が不要になるとともにセキュリティ面が
強化される、レセプトの事前チェックも可能となり事務コストの削減になるなどのメリットがあることから、紙レセプト請求
機関に対しても移行のメリットを丁寧に発信しながら、オンライン化の検討を促すことが重要である。
• この点、レセコン未使用の機関については、移行を検討する上で望ましい情報・周知広報として「費用(の見込み)」「オン
ライン請求の方法」などを挙げるものが比較的に多かったことから、紙レセプト請求機関からみて必要な対応を分かりやすく
まとめた情報発信を検討する。また、紙レセプト請求機関については、資格確認限定型のオンライン資格確認(令和6年4月
メド運用開始)の導入を進める予定であることも踏まえ、移行する機関からみて負担が小さいスケジュールでの導入を案内す
る。
• その上で、令和5年度中に請求省令を改正し、
現在も新規が認められているレセコン未使用の機関について、令和6年4月から、紙レセプトによる請求の新規適用を終
了する。併せて、紙レセプトが経過的な取扱いであることを法令上明確化する。
現在も一定の事由がある場合にのみ例外・経過措置的に認めている紙レセプトについて、医療機関・薬局自身でも請求理
由を把握できていないケースもあることを踏まえ、令和6年4月以降も紙レセプト請求を続ける医療機関・薬局は、改め
て届出を提出する。
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• 紙レセプト請求機関については、既に例外・経過措置的な請求方法となっており、これまで減少し、全機関の約3.5%に留
まっている。特に高齢医師等の類型は省令上新規適用が既に認められていないこともあり、現在の紙レセプト請求機関全体が
小規模な医療機関・薬局の高齢医師等が長らく紙レセプトで請求を行ってきたものであるという傾向があり、オンライン請求
に移行する予定のあるものの割合も相対的に小さい。
• 一方で、オンライン請求を促進することで、医療機関・保険者等において、郵送作業が不要になるとともにセキュリティ面が
強化される、レセプトの事前チェックも可能となり事務コストの削減になるなどのメリットがあることから、紙レセプト請求
機関に対しても移行のメリットを丁寧に発信しながら、オンライン化の検討を促すことが重要である。
• この点、レセコン未使用の機関については、移行を検討する上で望ましい情報・周知広報として「費用(の見込み)」「オン
ライン請求の方法」などを挙げるものが比較的に多かったことから、紙レセプト請求機関からみて必要な対応を分かりやすく
まとめた情報発信を検討する。また、紙レセプト請求機関については、資格確認限定型のオンライン資格確認(令和6年4月
メド運用開始)の導入を進める予定であることも踏まえ、移行する機関からみて負担が小さいスケジュールでの導入を案内す
る。
• その上で、令和5年度中に請求省令を改正し、
現在も新規が認められているレセコン未使用の機関について、令和6年4月から、紙レセプトによる請求の新規適用を終
了する。併せて、紙レセプトが経過的な取扱いであることを法令上明確化する。
現在も一定の事由がある場合にのみ例外・経過措置的に認めている紙レセプトについて、医療機関・薬局自身でも請求理
由を把握できていないケースもあることを踏まえ、令和6年4月以降も紙レセプト請求を続ける医療機関・薬局は、改め
て届出を提出する。
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