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資 料 1 オンライン請求の割合を100%に近づけていくためのロードマップ(案) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32067.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第164回 3/23)《厚生労働省》
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(2)紙レセプトについて
(参考)療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(抄)
(療養の給付費等の請求の特例)
第五条 レセプトコンピュータ(療養の給付費等の請求を行う者の使用に係る電子計算機であつて、診療報酬請求書及び診療報酬明細書並びに調剤報酬請求書及び調
剤報酬明細書(以下「レセプト」という。)を使用していない保険医療機関又は保険薬局(次条第一項の届出を行つたものであつて同条第三項の届出を行つていな
いものを除く。)は、第一条の規定にかかわらず、書面による請求(療養の給付費等について、保険医療機関にあつては診療報酬請求書に診療報酬明細書を、保険
薬局にあつては調剤報酬請求書に調剤報酬明細書を添えて、これを当該診療報酬請求書又は調剤報酬請求書の審査支払機関に提出することにより請求することをい
う。以下同じ。)を行うことができる。
2 前項の規定により書面による請求を行つている保険医療機関又は保険薬局は、電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求を行える体制を
整備するよう努めるものとする。
第六条 保険医療機関である診療所又は保険薬局(レセプトコンピュータを使用している診療所又は保険薬局であつて、電子情報処理組織の使用による請求又は光
ディスク等を用いた請求を行える体制を有するものを除く。)のうち、次の表の上欄に掲げる保険医療機関又は保険薬局において診療又は調剤に従事する常勤の保
険医又は保険薬剤師の年齢が、それぞれ同表の下欄に掲げる日において、いずれも六十五歳以上であるものであつて、その旨を審査支払機関に届け出たものは、第
一条の規定にかかわらず、書面による請求を行うことができる。
(表略)
2 前項の規定により届出を行おうとする保険医療機関又は保険薬局のうち次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる日までに、届け出るものとす
(表略)
3 第一項の届出を行つた保険医療機関又は保険薬局であつて、同項の表の上欄に掲げる保険医療機関又は保険薬局において、それぞれ同表の下欄に掲げる日におけ
る年齢が六十五歳未満である常勤の保険医又は保険薬剤師が新たに診療又は調剤に従事することとなつたものは、当該保険医又は保険薬剤師に係る登録情報を、速
やかに審査支払機関に届け出なければならない。
4 (略)
(書面による請求)
第七条 保険医療機関又は保険薬局は、書面による請求を始めようとするときは、あらかじめ、その旨を当該請求に係る審査支払機関に届け出なければならない。
2~4 (略)
附 則
(療養の給付費等の請求に係る経過措置)
第四条 (略)
2~4 (略)
5 第五条及び第六条並びに本条第一項、第二項及び第四項に規定するもののほか、第一条の規定にかかわらず、保険医療機関又は保険薬局のうち、次の各号に掲げ
るものに該当する旨をあらかじめ審査支払機関に届け出たものは、それぞれ当該各号に掲げる療養の給付費等の請求について、書面による請求を行うことができる。
一 電気通信回線設備の機能に障害が生じた保険医療機関又は保険薬局 当該障害が生じている間に行う療養の給付費等の請求
二 レセプトコンピュータの販売又はリースの事業を行う者との間で光ディスク等を用いた請求に係る設備の設置又はソフトウェアの導入に係る契約を締結してい
る保険医療機関又は保険薬局であつて、当該設置又は導入に係る作業が完了しておらず、療養の給付費等の請求の日までに光ディスク等を用いた請求ができな
いもの 当該設置又は導入に係る作業が完了するまでの間に行う療養の給付費等の請求
三 改築の工事中である施設又は臨時の施設において診療又は調剤を行つている保険医療機関又は保険薬局 当該改築の工事中である施設又は臨時の施設において
診療又は調剤を行つている間に行う療養の給付費等の請求
四 廃止又は休止に関する計画を定めている保険医療機関又は保険薬局 廃止又は休止するまでの間に行う療養の給付費等の請求
五 その他電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求を行うことが特に困難な事情がある保険医療機関又は保険薬局 当該請求
16
6・7 (略)