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参考資料1 オンライン診療の適切な実施に関する指針 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00024.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第86回 2/28)《厚生労働省》 |
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(2) 本指針の対象
ⅰ 本指針は、遠隔医療のうち、オンライン診療をその対象とする。
ⅱ オンライン受診勧奨については、一定の医学的判断の伝達を伴うものであり、
誤った情報を患者に伝達した場合にはリスクが発生するものであるから、本指針
の対象とする。本指針の適用に当たっては、
「オンライン診療」を「オンライン受
診勧奨」と読み替えて適用するが、直接の対面診療を前提とせず、処方も行わな
いので、Ⅴ1(1)「医師-患者関係/患者合意」の②ⅳ、(2)「適用対象」の②ⅰ
からⅳ及びⅶからⅸ、(3)「診療計画」並びに(5)「薬剤処方・管理」については
適用しない。
ⅲ 遠隔健康医療相談については、本指針の対象とはしない。ただし、遠隔健康医
療相談においても、診断等の相談者の個別的な状態に応じた医学的判断を含む行
為が業として行われないようマニュアルを整備し、その遵守状況について適切な
モニタリングが行われることが望ましい。
ⅳ 医師が情報通信機器を通して患者を診療する際に、医師と患者の間にオンライ
ン診療支援者が介在する場合のうち、オンライン診療支援者は単に情報通信機器
の操作方法の説明等を行うに留まる場合のほか、医師が看護師又は准看護師(以
下「看護師等」という。)に対して診療の補助行為を指示する場合は、医師-患者
間で行われるオンライン診療の一形態として、本指針の対象とする。一方で、医
師が患者に対して通信機器を通した診療をしていない状態で、医師が看護師等の
医療従事者に対してオンラインで指示を行い、その指示に従い当該医療従事者が
診療の補助行為等を行う場合は、本指針の対象とはしない。
本指針の適用
オンライン診療
適用
オンライン受診勧奨
Ⅴ1(1)②ⅳ,(2)②
ⅰ - ⅳ 及 び ⅶ ⅸ,(3)並びに(5)を
除き適用
遠隔健康医療相談
適用なし
具体例
・高血圧患者の血圧コントロールの確認
・離島の患者を骨折疑いと診断し、ギプス固定などの処置
の説明等を実施
・医師が患者に対し詳しく問診を行い、医師が患者個人の
心身の状態に応じた医学的な判断を行った上で、適切な
診療科への受診勧奨を実施(発疹に対し問診を行い、
「あ
なたはこの発疹の形状や色ですと蕁麻疹が疑われるの
で、皮膚科を受診してください」と勧奨する等)
・子ども医療電話相談事業(#8000 事業)
:応答マニュアル
に沿って小児科医師・看護師等が電話により相談対応
・相談者個別の状態に応じた医師の判断を伴わない、医療
に関する一般的な情報提供や受診勧奨(「発疹がある場
合は皮膚科を受診してください」と勧奨する等)
・労働安全衛生法に基づき産業医が行う業務(面接指導、
保健指導、健康相談等)
・教員が学校医に複数生徒が嘔吐した場合の一般的対処
方法を相談
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ⅰ 本指針は、遠隔医療のうち、オンライン診療をその対象とする。
ⅱ オンライン受診勧奨については、一定の医学的判断の伝達を伴うものであり、
誤った情報を患者に伝達した場合にはリスクが発生するものであるから、本指針
の対象とする。本指針の適用に当たっては、
「オンライン診療」を「オンライン受
診勧奨」と読み替えて適用するが、直接の対面診療を前提とせず、処方も行わな
いので、Ⅴ1(1)「医師-患者関係/患者合意」の②ⅳ、(2)「適用対象」の②ⅰ
からⅳ及びⅶからⅸ、(3)「診療計画」並びに(5)「薬剤処方・管理」については
適用しない。
ⅲ 遠隔健康医療相談については、本指針の対象とはしない。ただし、遠隔健康医
療相談においても、診断等の相談者の個別的な状態に応じた医学的判断を含む行
為が業として行われないようマニュアルを整備し、その遵守状況について適切な
モニタリングが行われることが望ましい。
ⅳ 医師が情報通信機器を通して患者を診療する際に、医師と患者の間にオンライ
ン診療支援者が介在する場合のうち、オンライン診療支援者は単に情報通信機器
の操作方法の説明等を行うに留まる場合のほか、医師が看護師又は准看護師(以
下「看護師等」という。)に対して診療の補助行為を指示する場合は、医師-患者
間で行われるオンライン診療の一形態として、本指針の対象とする。一方で、医
師が患者に対して通信機器を通した診療をしていない状態で、医師が看護師等の
医療従事者に対してオンラインで指示を行い、その指示に従い当該医療従事者が
診療の補助行為等を行う場合は、本指針の対象とはしない。
本指針の適用
オンライン診療
適用
オンライン受診勧奨
Ⅴ1(1)②ⅳ,(2)②
ⅰ - ⅳ 及 び ⅶ ⅸ,(3)並びに(5)を
除き適用
遠隔健康医療相談
適用なし
具体例
・高血圧患者の血圧コントロールの確認
・離島の患者を骨折疑いと診断し、ギプス固定などの処置
の説明等を実施
・医師が患者に対し詳しく問診を行い、医師が患者個人の
心身の状態に応じた医学的な判断を行った上で、適切な
診療科への受診勧奨を実施(発疹に対し問診を行い、
「あ
なたはこの発疹の形状や色ですと蕁麻疹が疑われるの
で、皮膚科を受診してください」と勧奨する等)
・子ども医療電話相談事業(#8000 事業)
:応答マニュアル
に沿って小児科医師・看護師等が電話により相談対応
・相談者個別の状態に応じた医師の判断を伴わない、医療
に関する一般的な情報提供や受診勧奨(「発疹がある場
合は皮膚科を受診してください」と勧奨する等)
・労働安全衛生法に基づき産業医が行う業務(面接指導、
保健指導、健康相談等)
・教員が学校医に複数生徒が嘔吐した場合の一般的対処
方法を相談
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