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参考資料1 オンライン診療の適切な実施に関する指針 (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00024.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第86回 2/28)《厚生労働省》 |
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連絡に応じて実施する場合には、患者側の意思が明白であるため、当該確認は
必要ではない。
ⅲ オンライン診療を実施する都度、医師が医学的な観点から実施の可否を判断
し、オンライン診療を行うことが適切でないと判断した場合はオンライン診療
を中止し、速やかに適切な対面診療につなげること。
ⅳ 医師は、患者のⅰの合意を得るに先立ち、患者に対して以下の事項について
説明を行うこと。なお、緊急時にやむを得ずオンライン診療を実施する場合で
あって、ただちに説明等を行うことができないときは、説明可能となった時点
において速やかに説明を行うこと。
・ 触診等を行うことができない等の理由により、オンライン診療で得られる
情報は限られていることから、対面診療を組み合わせる必要があること
・ オンライン診療を実施する都度、医師がオンライン診療の実施の可否を判
断すること
・
(3)に示す「診療計画」に含まれる事項
(2) 適用対象
①考え方
オンライン診療では、
・ 得られる情報が視覚及び聴覚に限られる中で、可能な限り、疾病の見落と
しや誤診を防ぐ必要があること
・
医師が、患者から心身の状態に関する適切な情報を得るために、日頃より
直接の対面診療を重ねるなど、医師-患者間で信頼関係を築いておく必要が
あること
から、初診については「かかりつけの医師」が行うことが原則である。
ただし、医学的情報が十分に把握でき、患者の症状と合わせて医師が可能と
判断した場合にも、オンライン診療を実施できる。
上記以外の場合であって、初診からのオンライン診療を行おうとするときは、
診療前相談を行う。
また、オンライン診療の開始後であっても、オンライン診療の実施が望まし
くないと判断される場合については対面による診療を行うべきである。
オンライン診療後に対面診療が必要な場合については、
「かかりつけの医師」がいる場合には、オンライン診療を行った医師が「か
かりつけの医師」に紹介し、「かかりつけの医師」が実施することが望まし
い。
「かかりつけの医師」がいない場合等においては、オンライン診療を行った
医師が対面診療を行うことが望ましいが、患者の近隣の対面診療が可能な医
療機関に紹介することも想定される(ただし、オンライン診療を行った医師
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必要ではない。
ⅲ オンライン診療を実施する都度、医師が医学的な観点から実施の可否を判断
し、オンライン診療を行うことが適切でないと判断した場合はオンライン診療
を中止し、速やかに適切な対面診療につなげること。
ⅳ 医師は、患者のⅰの合意を得るに先立ち、患者に対して以下の事項について
説明を行うこと。なお、緊急時にやむを得ずオンライン診療を実施する場合で
あって、ただちに説明等を行うことができないときは、説明可能となった時点
において速やかに説明を行うこと。
・ 触診等を行うことができない等の理由により、オンライン診療で得られる
情報は限られていることから、対面診療を組み合わせる必要があること
・ オンライン診療を実施する都度、医師がオンライン診療の実施の可否を判
断すること
・
(3)に示す「診療計画」に含まれる事項
(2) 適用対象
①考え方
オンライン診療では、
・ 得られる情報が視覚及び聴覚に限られる中で、可能な限り、疾病の見落と
しや誤診を防ぐ必要があること
・
医師が、患者から心身の状態に関する適切な情報を得るために、日頃より
直接の対面診療を重ねるなど、医師-患者間で信頼関係を築いておく必要が
あること
から、初診については「かかりつけの医師」が行うことが原則である。
ただし、医学的情報が十分に把握でき、患者の症状と合わせて医師が可能と
判断した場合にも、オンライン診療を実施できる。
上記以外の場合であって、初診からのオンライン診療を行おうとするときは、
診療前相談を行う。
また、オンライン診療の開始後であっても、オンライン診療の実施が望まし
くないと判断される場合については対面による診療を行うべきである。
オンライン診療後に対面診療が必要な場合については、
「かかりつけの医師」がいる場合には、オンライン診療を行った医師が「か
かりつけの医師」に紹介し、「かかりつけの医師」が実施することが望まし
い。
「かかりつけの医師」がいない場合等においては、オンライン診療を行った
医師が対面診療を行うことが望ましいが、患者の近隣の対面診療が可能な医
療機関に紹介することも想定される(ただし、オンライン診療を行った医師
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