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参考資料1 オンライン診療の適切な実施に関する指針 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00024.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第86回 2/28)《厚生労働省》 |
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情報セキュリティ関係
個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)(抄)
(安全管理措置)
第 20 条 個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又
はき損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を
講じなければならない。
(従業者の監督)
第 21 条 個人情報取扱事業者は、その従業者に個人データを取り扱わせるに
当たっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対す
る必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(委託先の監督)
第 22 条 個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託
する場合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよ
う、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
医療情報システムの安全管理に関するガイドライン(平成 17 年3月 31 日医政発
第 0331009 号・薬食発第 0331020 号・保発第 0331005 号厚生労働省医政局長、医
薬食品局長及び保険局長連名通知;令和3年1月改定)
医療情報を取り扱う情報システム・サービスの提供事業者における安全管理ガイ
ドライン(令和2年8月策定
総務省、経済産業省)
個人情報の適切な取扱いに係る基幹システムのセキュリティ対策の強化について
(依頼)(平成 27 年6月 17 日老発 0617 第1号・保発 0617 第1号厚生労働省老健
局長及び保険局長連名通知)
医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平
成 29 年4月 14 日個情第 534 号・医政発 0414 第6号・薬生発 0414 第1号・老発
0414 第1号個人情報保護委員会事務局長、厚生労働省医政局長、医薬・生活衛生
局長及び老健局長連名通知)
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個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)(抄)
(安全管理措置)
第 20 条 個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又
はき損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を
講じなければならない。
(従業者の監督)
第 21 条 個人情報取扱事業者は、その従業者に個人データを取り扱わせるに
当たっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対す
る必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(委託先の監督)
第 22 条 個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託
する場合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよ
う、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
医療情報システムの安全管理に関するガイドライン(平成 17 年3月 31 日医政発
第 0331009 号・薬食発第 0331020 号・保発第 0331005 号厚生労働省医政局長、医
薬食品局長及び保険局長連名通知;令和3年1月改定)
医療情報を取り扱う情報システム・サービスの提供事業者における安全管理ガイ
ドライン(令和2年8月策定
総務省、経済産業省)
個人情報の適切な取扱いに係る基幹システムのセキュリティ対策の強化について
(依頼)(平成 27 年6月 17 日老発 0617 第1号・保発 0617 第1号厚生労働省老健
局長及び保険局長連名通知)
医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平
成 29 年4月 14 日個情第 534 号・医政発 0414 第6号・薬生発 0414 第1号・老発
0414 第1号個人情報保護委員会事務局長、厚生労働省医政局長、医薬・生活衛生
局長及び老健局長連名通知)
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