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参考資料1 オンライン診療の適切な実施に関する指針 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00024.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第86回 2/28)《厚生労働省》
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た女性は薬局において研修を受けた薬剤師による調剤を受け、薬剤師の面前
で内服することとする。その際、医師と薬剤師はより確実な避妊法について
適切に説明を行うこと。加えて、内服した女性が避妊の成否等を確認できる
よう、産婦人科医による直接の対面診療を約三週間後に受診することを確実
に担保することにより、初診からオンライン診療を行う医師は確実なフォロ
ーアップを行うこととする。
注 オンライン診療を行う医師は、対面診療を医療機関で行うことができないか、
再度確認すること。また、オンライン診療による緊急避妊薬の処方を希望した
女性が性被害を受けた可能性がある場合は、十分に女性の心理面や社会的状況
にかんがみながら、警察への相談を促すこと(18 歳未満の女性が受けた可能性
がある性被害が児童虐待に当たると思われる場合には児童相談所へ通告するこ
と)、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター等を紹介するこ
と等により、適切な支援につなげること。さらに、事前に研修等を通じて、直
接の対面診療による検体採取の必要性も含め、適切な対応方法について習得し
ておくこと。
なお、厚生労働省は、初診からのオンライン診療による緊急避妊薬の処方に
係る実態調査を適宜行う。また、研修を受講した医師及び薬剤師のリストを厚
生労働省のホームページに掲載する。
③推奨される事項
自身の心身の状態に関する情報の伝達に困難がある患者については、伝達で
きる情報が限定されるオンライン診療の適用を慎重に判断するべきである。
④適切な例
ⅰ 生活習慣病等の慢性疾患について、定期的な直接の対面診療の一部をオンラ
イン診療に代替し、医師及び患者の利便性の向上を図る例
ⅱ 生活習慣病等の慢性疾患について、定期的な直接の対面診療にオンライン診
療を追加し、医学管理の継続性や服薬コンプライアンス等の向上を図る例
(3) 診療計画
①考え方
医師は、患者の心身の状態について十分な医学的評価を行った上で、医療の
安全性の担保及び質の確保・向上や、利便性の向上を図る観点から、オンライ
ン診療を行うに当たって必要となる医師-患者間のルールについて、②ⅰに掲
げられるような事項を含め、
「診療計画」として、患者の合意を得ておくべきで
ある。
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