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参考資料1 オンライン診療の適切な実施に関する指針 (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00024.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第86回 2/28)《厚生労働省》 |
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Ⅴ
指針の具体的適用
本章においては、オンライン診療を実施するに当たり、
「最低限遵守する事項」及
び「推奨される事項」を、その考え方とともに示すこととする。
また、本指針の理解を容易にするため、必要に応じて、オンライン診療として「望
ましい例」及び「不適切な例」等を付記する。
「最低限遵守すべき事項」として掲げる事項は、オンライン診療の安全性を担保
し、診療として有効な問診、診断等が行われるために必要なものである。このため、
「最低限遵守すべき事項」として掲げる事項を遵守してオンライン診療を行う場合
には、医師法第 20 条に抵触するものではない。なお、患者等の医療情報を保護する
観点からセキュリティに関しては、Ⅴ2(5)に遵守すべき事項として記載する。
なお、患者に重度の認知機能障害がある等により医師と十分に意思疎通を図るこ
とができない場合は、患者本人を診察することを基本としながらも、患者の家族等
が、患者の代理として、医師との情報のやりとり・診療計画の合意等を行うことが
できる。
1.オンライン診療の提供に関する事項
(1) 医師-患者関係/患者合意
①考え方
オンライン診療においては、患者が医師に対して、心身の状態に関する情報
を伝えることとなることから、医師と患者が相互に信頼関係を構築した上で行
われるべきである。このため、双方の合意に基づき実施される必要がある。こ
の合意内容には、
「診療計画」として定めるオンライン診療の具体的な実施ルー
ルが含まれる必要がある。
また、オンライン診療は、医師側の都合で行うものではなく、患者側からの
求めがあってはじめて成立するものである。
さらに、医師と患者の間には医学的知識等に差があることから、オンライン
診療の利点やこれにより生じるおそれのある不利益等について、医師から患者
に対して十分な情報を提供した上で、患者の合意を得ることを徹底し、その上
で医師が適切にオンライン診療の適用の可否を含めた医学的判断を行うべきで
ある。
②最低限遵守する事項
ⅰ オンライン診療を実施する際は、オンライン診療を実施する旨について、医
師と患者との間で合意がある場合に行うこと。
ⅱ ⅰの合意を行うに当たっては、医師は、患者がオンライン診療を希望する旨
を明示的に確認すること。なお、オンライン受診勧奨については、患者からの
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指針の具体的適用
本章においては、オンライン診療を実施するに当たり、
「最低限遵守する事項」及
び「推奨される事項」を、その考え方とともに示すこととする。
また、本指針の理解を容易にするため、必要に応じて、オンライン診療として「望
ましい例」及び「不適切な例」等を付記する。
「最低限遵守すべき事項」として掲げる事項は、オンライン診療の安全性を担保
し、診療として有効な問診、診断等が行われるために必要なものである。このため、
「最低限遵守すべき事項」として掲げる事項を遵守してオンライン診療を行う場合
には、医師法第 20 条に抵触するものではない。なお、患者等の医療情報を保護する
観点からセキュリティに関しては、Ⅴ2(5)に遵守すべき事項として記載する。
なお、患者に重度の認知機能障害がある等により医師と十分に意思疎通を図るこ
とができない場合は、患者本人を診察することを基本としながらも、患者の家族等
が、患者の代理として、医師との情報のやりとり・診療計画の合意等を行うことが
できる。
1.オンライン診療の提供に関する事項
(1) 医師-患者関係/患者合意
①考え方
オンライン診療においては、患者が医師に対して、心身の状態に関する情報
を伝えることとなることから、医師と患者が相互に信頼関係を構築した上で行
われるべきである。このため、双方の合意に基づき実施される必要がある。こ
の合意内容には、
「診療計画」として定めるオンライン診療の具体的な実施ルー
ルが含まれる必要がある。
また、オンライン診療は、医師側の都合で行うものではなく、患者側からの
求めがあってはじめて成立するものである。
さらに、医師と患者の間には医学的知識等に差があることから、オンライン
診療の利点やこれにより生じるおそれのある不利益等について、医師から患者
に対して十分な情報を提供した上で、患者の合意を得ることを徹底し、その上
で医師が適切にオンライン診療の適用の可否を含めた医学的判断を行うべきで
ある。
②最低限遵守する事項
ⅰ オンライン診療を実施する際は、オンライン診療を実施する旨について、医
師と患者との間で合意がある場合に行うこと。
ⅱ ⅰの合意を行うに当たっては、医師は、患者がオンライン診療を希望する旨
を明示的に確認すること。なお、オンライン受診勧奨については、患者からの
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