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資料2 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32303.html |
出典情報 | 抗微生物薬の市場インセンティブに関する検討会(第1回 3/29)《厚生労働省》 |
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抗菌薬確保支援事業の仕組みの考え方について
以下の考え方に基づき、市場インセンティブ(抗微生物薬適正使用協力金)の規模を設定してはどうか。
•
指定した薬剤耐性微生物による感染症の治療に要する抗微生物薬の費用を日本全体で推計し、同額を「年間市場規
模」とする。
•
「薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン」に基づく抗微生物薬適正使用の政策効果等をΔ20%と見込み、「予測市
場規模」を設定する。
•
「予測市場規模」における各抗微生物薬の売上を、薬剤感受性データや医師の選択割合の調査等から試算し、当該
金額をそれぞれの「基準売上高」とする。
•
このうち、既存の抗微生物薬でも治療可能な割合が「抗微生物薬適正使用協力金」の対象額となる。
•
実際の売上高が「基準売上高」の水準を越えた場合:基準売上高を超える売上高については、企業が新規抗微生物
薬の研究開発費用等に用いるよう契約要件(※)に定めることを想定。(※ 翌年度の企業の研究計画書で研究開発費用を確認)
•
インセンティブの対象となりうる新規抗微生物薬が新たに上市された際には、再度配分を見直す。
「抗微生物薬適正使用協力金」導入
年間市場規模
AMR対策アク
ションプラン
の適正使用政
策の効果等に
より△20%
予測市場規模
〔支援対象抗菌薬〕
基準売上高と実際
の売上高の差額を
支援①
抗微生物薬適正使用を遵守したことによる
売上高減少分を補填
基準売上高
既存の抗微
生物薬でも
治療可能な
割合
抗菌薬A
一定費用を抗菌薬の
研究開発費に充当
基準売上高
既存の抗微
生物薬でも
治療可能な
割合
抗菌薬B
実際の売高上
(この部分は
支援対象外)
(実際の売上高が基準売上高を超えた場合)
基準売上高と実際の売上高の差額を支援①+②
抗菌薬A
抗菌薬B
一定費用を抗
菌薬の研究開
発費に充当
基準売上高と実際
の売上高の差額を
支援②
実際の売上高
(この部分は支援対象外)
抗菌薬A
抗菌薬B
以下の考え方に基づき、市場インセンティブ(抗微生物薬適正使用協力金)の規模を設定してはどうか。
•
指定した薬剤耐性微生物による感染症の治療に要する抗微生物薬の費用を日本全体で推計し、同額を「年間市場規
模」とする。
•
「薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン」に基づく抗微生物薬適正使用の政策効果等をΔ20%と見込み、「予測市
場規模」を設定する。
•
「予測市場規模」における各抗微生物薬の売上を、薬剤感受性データや医師の選択割合の調査等から試算し、当該
金額をそれぞれの「基準売上高」とする。
•
このうち、既存の抗微生物薬でも治療可能な割合が「抗微生物薬適正使用協力金」の対象額となる。
•
実際の売上高が「基準売上高」の水準を越えた場合:基準売上高を超える売上高については、企業が新規抗微生物
薬の研究開発費用等に用いるよう契約要件(※)に定めることを想定。(※ 翌年度の企業の研究計画書で研究開発費用を確認)
•
インセンティブの対象となりうる新規抗微生物薬が新たに上市された際には、再度配分を見直す。
「抗微生物薬適正使用協力金」導入
年間市場規模
AMR対策アク
ションプラン
の適正使用政
策の効果等に
より△20%
予測市場規模
〔支援対象抗菌薬〕
基準売上高と実際
の売上高の差額を
支援①
抗微生物薬適正使用を遵守したことによる
売上高減少分を補填
基準売上高
既存の抗微
生物薬でも
治療可能な
割合
抗菌薬A
一定費用を抗菌薬の
研究開発費に充当
基準売上高
既存の抗微
生物薬でも
治療可能な
割合
抗菌薬B
実際の売高上
(この部分は
支援対象外)
(実際の売上高が基準売上高を超えた場合)
基準売上高と実際の売上高の差額を支援①+②
抗菌薬A
抗菌薬B
一定費用を抗
菌薬の研究開
発費に充当
基準売上高と実際
の売上高の差額を
支援②
実際の売上高
(この部分は支援対象外)
抗菌薬A
抗菌薬B