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資料2 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32303.html
出典情報 抗微生物薬の市場インセンティブに関する検討会(第1回 3/29)《厚生労働省》
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抗微生物薬適正使用遵守の担保について


以下の方法により抗微生物薬の適正使用の遵守が担保されたかを確認してはどうか。
• 国が作成する「抗微生物薬適正使用の手引き」において、“院内での適正な感染診療を展開する”という意図で、
病院の医師を対象とした、院内感染症に対する抗微生物薬の手引きを作成予定であり、「入院患者の感染症で
問題となる微生物」に関する項目が新たに設けられる見込み。
• 当該抗微生物薬の使用が真に必要な場合を当該手引きで提示することで抗菌薬の使用場面を厳格に規定。
• 実際に適正使用されたかどうかは、使用事例毎に確認していくことで、ガイドラインが遵守されたかどうかを
令和5年度AMED研究班(菅井先生)で確認。



手引きの適正使用を担保するために「抗微生物薬適正使用協力金」の選定企業と国は、以下の契約を締結する
ことを想定してはどうか。
「抗微生物薬適正使用協力金」の選定企業が国へ報告すべき内容:

• 定期的に当該抗微生物薬の販売量、投与者数等の市販後調査相当のデータ。
• 年度末に当該抗微生物薬による年間売上高。
• 企業の適正使用の取り組みや抗微生物薬の研究開発状況。

「抗微生物薬適正使用協力金」の選定企業に求められること:



新たな耐性菌の発生をなるべく遅らせるために既存の抗微生物薬が存在する薬剤耐性微生物への治療適応拡大
の申請を行わない。



抗微生物薬適正使用協力金は新規抗微生物薬の研究開発の資金に使用されることを想定し、実際の売上高が
「基準売上高」の水準を越えた場合:基準売上高を超える売上高については、企業が新規抗微生物薬の研究開
発費用等に用いる。

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