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資料2 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32352.html
出典情報 保険者による健診・保健指導等に関する検討会(第45回 3/30)《厚生労働省》
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総合評価指標《大項目4》

後発医薬品の使用促進、加入者の適正服薬を促す取組の実施状況





指標名

指標の定義・内容

後発医薬品の理解促 以下の2つの取組を全て実施していること
進、後発医薬品差額
a. 後発医薬品の品質や使用促進の意義等に関する情報提供

通知の実施、効果の
b. 後発医薬品の差額通知の事業を実施し、通知前後で後発医薬品への切り替えが行われているか確認を
確認
実施

確認方法

重点 必須
項目 項目

配点

保険者
申告





1

NDB
集計





3~6

保険者
申告





9

後発医薬品の使用割合の基準値(※)を達成すること(未達成の場合は0点)

後発医薬品の使用割 (※1)後発医薬品の使用割合の基準値:80
(※2)上記①を充足しているが、当該保険者の責めに帰することができない事由によって基準値が達成できない場

合には、個別に状況を勘案する。

(使用割合が基準値 【配点(整数値に四捨五入し、6点上限)】
以上)
3+(後発医薬品の使用割合-後発医薬品の使用割合の基準値)/(100%-後発医薬品の使用割合の
基準値)×3

以下の3つの取組を全て実施していること
a. 抽出基準を設定し、レセプト等の活用により、対象者を抽出した上で、その者に対して服薬情報の通
知や個別に指導する等の取組を実施
加入者の適正服薬の

b.
取組実施後、対象者の服薬状況や副作用の改善状況等を確認し、取組の実施前後で評価していること
取組の実施
c. 取組内容について国への報告(※)を行っていること
(※)所定の報告様式に従い、支援金年度の翌年度の5月~6月頃に行う総合評価指標に関する実績報告の際に併せて提出
すること

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