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資料2 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32352.html |
出典情報 | 保険者による健診・保健指導等に関する検討会(第45回 3/30)《厚生労働省》 |
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2024~2026年度(第4期前半)の加算基準
⚫ 2024~2026年度の間は、特定健診・保健指導ごとに支援金年度の前年度の実施率が、次の(1)(2)のいずれかに該当することが加算
を免れる要件とし、このいずれにも該当しない場合には下表の加算基準に従って加算を適用する。
(1)全保険者目標を達成できていること(※第4期計画の全保険者目標値:特定健診70%、特定保健指導45%)
(2)「保険者種別ごとの支援金年度の4年前の実施率の平均値-1×SD(支援金年度の4年前の実施率の標準偏差)」以上であること
(※直近年度の支援金の加算対象の基準値を下回らない範囲で設定)
特
定
健
診
単一健保
実施率
共済組合
(私学共済除く)
50%未満
50%以上~57.5%未満
57.5%以上~60%未満
60%以上~65%未満
65%以上~70%未満(全保険者目標値未満)
総合健保・私学共済
全国土木建築国保
45%未満
45%以上~50%未満
50%以上~55%未満
55%以上~60%未満
60%以上~64.6%未満
加算率
2024年度~2026年度
(2023年度~2025年度実績)
10%
5%
2.5%
1%
1%(※1)
25年度支援金(24年度実績)の基準値:23年度中に算出
26年度支援金(25年度実績)の基準値:24年度中に算出
特
定
保
健
指
導
実施率
共済組合
単一健保
(私学共済除く)
1%未満
1%以上~5.5%未満
5.5%以上~7.5%未満
7.5%以上~10%未満
10%以上~11.4%未満
10%以上~16.2%未満
総合健保・私学共済
全国土木建築国保
1%以上~2.5%未満
2.5%以上~3.5%未満
3.5%以上~5%未満
ー(※2)
加算率
2024年度~2026年度
(2023年度~2025年度実績)
10%
5%
2.5%
1%
1%(※1)
25年度支援金(24年度実績)の基準値:23年度中に算出
26年度支援金(25年度実績)の基準値:24年度中に算出
(※1)実施率が一定以上の場合において、総合評価項目の大項目2~6のそれぞれにおいて重点項目を1つ以上達成(得点)している場合には加算を適用しない。
(※2)総合健保等の「実施率が一定以上」と判断される基準は5%以上としているため、基準値が5%となる場合には加算除外要件は適用しない。
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⚫ 2024~2026年度の間は、特定健診・保健指導ごとに支援金年度の前年度の実施率が、次の(1)(2)のいずれかに該当することが加算
を免れる要件とし、このいずれにも該当しない場合には下表の加算基準に従って加算を適用する。
(1)全保険者目標を達成できていること(※第4期計画の全保険者目標値:特定健診70%、特定保健指導45%)
(2)「保険者種別ごとの支援金年度の4年前の実施率の平均値-1×SD(支援金年度の4年前の実施率の標準偏差)」以上であること
(※直近年度の支援金の加算対象の基準値を下回らない範囲で設定)
特
定
健
診
単一健保
実施率
共済組合
(私学共済除く)
50%未満
50%以上~57.5%未満
57.5%以上~60%未満
60%以上~65%未満
65%以上~70%未満(全保険者目標値未満)
総合健保・私学共済
全国土木建築国保
45%未満
45%以上~50%未満
50%以上~55%未満
55%以上~60%未満
60%以上~64.6%未満
加算率
2024年度~2026年度
(2023年度~2025年度実績)
10%
5%
2.5%
1%
1%(※1)
25年度支援金(24年度実績)の基準値:23年度中に算出
26年度支援金(25年度実績)の基準値:24年度中に算出
特
定
保
健
指
導
実施率
共済組合
単一健保
(私学共済除く)
1%未満
1%以上~5.5%未満
5.5%以上~7.5%未満
7.5%以上~10%未満
10%以上~11.4%未満
10%以上~16.2%未満
総合健保・私学共済
全国土木建築国保
1%以上~2.5%未満
2.5%以上~3.5%未満
3.5%以上~5%未満
ー(※2)
加算率
2024年度~2026年度
(2023年度~2025年度実績)
10%
5%
2.5%
1%
1%(※1)
25年度支援金(24年度実績)の基準値:23年度中に算出
26年度支援金(25年度実績)の基準値:24年度中に算出
(※1)実施率が一定以上の場合において、総合評価項目の大項目2~6のそれぞれにおいて重点項目を1つ以上達成(得点)している場合には加算を適用しない。
(※2)総合健保等の「実施率が一定以上」と判断される基準は5%以上としているため、基準値が5%となる場合には加算除外要件は適用しない。
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