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資料2 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32352.html
出典情報 保険者による健診・保健指導等に関する検討会(第45回 3/30)《厚生労働省》
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後期高齢者支援金の加算・減算制度にかかるスケジュール
⚫ 本制度における加算・減算等の判定は、当該支援金年度の前年度の特定健診・保健指導の実施状況や、前年度から支援金年度までの
予防・健康づくりや医療費適正化にかかる取組の状況の評価に基づいて行われる。
⚫ 当該評価及び加算・減算等の判定については、支援金年度の翌年度に各種報告データ等に基づき、厚生労働省にて実施され、加算ま
たは減算に該当した保険者は、支援金年度の翌々年度に確定される後期高齢者支援金の額に加算率または減算率が適用される。

《例:2024年度支援金の場合》

=保険者の対応事項

第4期 後期高齢者支援金の加算・減算制度
2023年度
(令和5年度)

2024年度
(令和6年度)

2025年度(令和7年度)
4~6月

後期高齢者の医療費確定
(7月頃)


2024年度の
概算後期高齢者支援金の納付

特定健診の実施(通年)
特定保健指導の実施(翌年9月末まで)






特定健診・保健指導以外の総合評価指標の取組の実施

7~9月







10~12月
総報酬負担率暫定
(10月頃)


1~3月
総報酬負担率確定
(2月末)


加算率算率通知
加算除外
調査

実績
報告

実績集計
(NDB含む)

加算対象組合・
加算率の決定

2026年度
(令和8年度)

確定後期高齢者支援金の納付
(概算との差額分)

確定後期高齢者
支援金に適用

減算対象組合・
見込み減算率の決定
見込み減算率通知

確定減算率通知

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