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資料2 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32352.html
出典情報 保険者による健診・保健指導等に関する検討会(第45回 3/30)《厚生労働省》
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2024~2026年度(第4期前半)の加算除外要件


本制度において、前述の加算基準に該当し加算の対象となった場合、下記のいずれかの要件を満たす場合には加算対象から除外さ
れる規定を設けている。



加算除外への該当適否については、毎年度8月頃に厚生労働省が行う加算対象見込み保険者に対する調査に基づき判定され、除外
される場合には同年度12月頃に正式に通知される。

《加算除外要件》




✓ 災害その他の特別な事情(※)が生じたことにより、支援金年度の前年度に当該保険者において、特定健康診査
又は特定保健指導を実施できなかった場合





✓ 支援金年度の前年度の特定健康診査対象者の数が500人未満の保険者であって、同年度の特定健康診査の実
施率が、同年度における保険者種別ごと(※)の平均値以上である場合





✓ 支援金年度の前年度に特定健康診査等を実施した保険者において、当該保険者の責めに帰することができな
い事由(※)があった場合





✓ 特定健康診査及び特定保健指導の実施率がそれぞれ一定以上の場合において、加入者の健康の保持増進のた
めに必要な事業の実施状況が十分なものと判断される基準(※)を満たす場合

(※)地震・津波・台風等

(※)単一健保、共済組合(私学共済除く)、総合健保・私学共済・全国土木建築国保の3種別ごと

(※)システムベンダの法定報告データ作成誤り、健診機関の健診データ連携漏れ等

(※)総合評価項目の大項目2~6のそれぞれにおいて重点項目を1つ以上達成(得点)していること

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