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参考資料 (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kodomo_seisaku_kyouka/index.html |
出典情報 | こども政策の強化に関する関係府省会議(第6回 3/31)《内閣官房》 |
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共働き世帯数と専業主婦世帯数の推移(妻が64歳以下の世帯)
◆ 全世帯の3分の2が「共働き」。
特‐7図 共働き世帯数と専業主婦世帯数の推移(妻が64歳以下の世帯)
(万世帯)
1,300
1,177
雇用者の共働き世帯(妻64歳以下)
1,200
1,100
1,000
936
900
800
700
718
600
男性雇用者と無業の妻から成る世帯
(妻64歳以下)
500
458
3(2021)
2(2020)
令和元(2019)
30(2018)
29(2017)
28(2016)
27(2015)
26(2014)
25(2013)
24(2012)
23(2011)
21(2009)
22(2010)
20(2008)
19(2007)
18(2006)
17(2005)
16(2004)
15(2003)
14(2002)
12(2000)
13(2001)
11(1999)
10(1998)
9(1997)
8(1996)
7(1995)
6(1994)
5(1993)
3(1991)
4(1992)
2(1990)
平成元(1989)
63(1988)
62(1987)
61(1986)
昭和60(1985)
400
(年)
(備考) 1.昭和60年から平成13年までは総務庁「労働力調査特別調査」(各年2月)、平成14年以降は総務省「労働力調査
男性雇用者と無業の妻から成る世帯(妻64歳以下)
雇用者の共働き世帯(妻64歳以下)
(詳細集計)」より作成。「労働力調査特別調査」と「労働力調査(詳細集計)」とでは、調査方法、調査月等が
相違することから、時系列比較には注意を要する。
2.「男性雇用者と無業の妻から成る世帯」とは、平成29年までは、夫が非農林業雇用者で、妻が非就業者(非労働力
(備考) 1.昭和60年から平成13年までは総務庁「労働力調査特別調査」(各年2月)、平成14年以降は総務省「労働力調査
人口及び完全失業者)かつ妻が64歳以下世帯。平成30年以降は、就業状態の分類区分の変更に伴い、夫が非農林
(詳細集計)」より作成。「労働力調査特別調査」と「労働力調査(詳細集計)」とでは、調査方法、調査月等が
業雇用者で、妻が非就業者(非労働力人口及び失業者)かつ妻が64歳以下の世帯。
相違することから、時系列比較には注意を要する。
3.「雇用者の共働き世帯」とは、夫婦ともに非農林業雇用者(非正規の職員・従業員を含む)かつ妻が64歳以下の世帯。
4.平成22年及び23年の値(白抜き表示)は、岩手県、宮城県及び福島県を除く全国の結果。
2.「男性雇用者と無業の妻から成る世帯」とは、平成29年までは、夫が非農林業雇用者で、妻が非就業者(非労働力
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◆ 全世帯の3分の2が「共働き」。
特‐7図 共働き世帯数と専業主婦世帯数の推移(妻が64歳以下の世帯)
(万世帯)
1,300
1,177
雇用者の共働き世帯(妻64歳以下)
1,200
1,100
1,000
936
900
800
700
718
600
男性雇用者と無業の妻から成る世帯
(妻64歳以下)
500
458
3(2021)
2(2020)
令和元(2019)
30(2018)
29(2017)
28(2016)
27(2015)
26(2014)
25(2013)
24(2012)
23(2011)
21(2009)
22(2010)
20(2008)
19(2007)
18(2006)
17(2005)
16(2004)
15(2003)
14(2002)
12(2000)
13(2001)
11(1999)
10(1998)
9(1997)
8(1996)
7(1995)
6(1994)
5(1993)
3(1991)
4(1992)
2(1990)
平成元(1989)
63(1988)
62(1987)
61(1986)
昭和60(1985)
400
(年)
(備考) 1.昭和60年から平成13年までは総務庁「労働力調査特別調査」(各年2月)、平成14年以降は総務省「労働力調査
男性雇用者と無業の妻から成る世帯(妻64歳以下)
雇用者の共働き世帯(妻64歳以下)
(詳細集計)」より作成。「労働力調査特別調査」と「労働力調査(詳細集計)」とでは、調査方法、調査月等が
相違することから、時系列比較には注意を要する。
2.「男性雇用者と無業の妻から成る世帯」とは、平成29年までは、夫が非農林業雇用者で、妻が非就業者(非労働力
(備考) 1.昭和60年から平成13年までは総務庁「労働力調査特別調査」(各年2月)、平成14年以降は総務省「労働力調査
人口及び完全失業者)かつ妻が64歳以下世帯。平成30年以降は、就業状態の分類区分の変更に伴い、夫が非農林
(詳細集計)」より作成。「労働力調査特別調査」と「労働力調査(詳細集計)」とでは、調査方法、調査月等が
業雇用者で、妻が非就業者(非労働力人口及び失業者)かつ妻が64歳以下の世帯。
相違することから、時系列比較には注意を要する。
3.「雇用者の共働き世帯」とは、夫婦ともに非農林業雇用者(非正規の職員・従業員を含む)かつ妻が64歳以下の世帯。
4.平成22年及び23年の値(白抜き表示)は、岩手県、宮城県及び福島県を除く全国の結果。
2.「男性雇用者と無業の妻から成る世帯」とは、平成29年までは、夫が非農林業雇用者で、妻が非就業者(非労働力
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