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資料5-2 こども・子育て政策の強化について(試案) (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kodomo_mirai/dai1/gijisidai.html |
出典情報 | こども未来戦略会議(第1回 4/7)《内閣官房》 |
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制度面の対応
○
まず、制度面では、男性の育休取得率について、現行の政府目標(2025 年までに 30%)
を大幅に引き上げる。具体的には、国・地方の公務員(一般職・一般行政部門常勤)に
ついて育休の内容にも留意しつつ、先行的に目標の前倒しを進め、公務員、民間の双方
について、以下のように男性の育休取得率の目標を引き上げる。
(男性の育休取得率の目標)
2025 年
公務員 85%(1週間以上の取得率)、民間 50%
2030 年
公務員 85%(2週間以上の取得率)、民間 85%
(参考)民間の直近の取得率:女性 85.1%、男性 13.97%
○
また、次世代育成支援対策推進法の事業主行動計画に男性の育休取得を含めた育児参
加や育休からの円滑な職場復帰支援、育児のための時間帯や勤務地への配慮等に関する
目標・行動を義務付けるとともに、育児・介護休業法における育児休業取得率の開示制
度の拡充を検討する。
給付面の対応
○
さらに給付面の対応として、いわゆる「産後パパ育休」
(最大 28 日間)を念頭に、出
生後一定期間内に両親ともに育児休業を取得することを促進するため、給付率を現行の
67%(手取りで 8 割相当)から、8 割程度(手取りで 10 割相当)へと引き上げる。
〇
具体的には、両親ともに育児休業を取得することを促進するため、男性が一定期間以
上の「産後パパ育休」を取得した場合には、その期間の給付率を引き上げるとともに、
女性の産休後の育休取得について 28 日間(産後パパ育休期間と同じ期間)を限度に給
付率を引き上げる。
○
男女ともに、職場への気兼ねなく育休を取得できるようにするため、現行の育児休業
期間中の社会保険料の免除措置及び育休給付の非課税措置に加えて、周囲の社員への応
援手当など育休を支える体制整備を行う中小企業に対する助成措置を大幅に強化する。
〇
あわせて、男性育休の大幅な取得増等に対応できるよう、育児休業給付を支える財政
基盤を強化する。
15
○
まず、制度面では、男性の育休取得率について、現行の政府目標(2025 年までに 30%)
を大幅に引き上げる。具体的には、国・地方の公務員(一般職・一般行政部門常勤)に
ついて育休の内容にも留意しつつ、先行的に目標の前倒しを進め、公務員、民間の双方
について、以下のように男性の育休取得率の目標を引き上げる。
(男性の育休取得率の目標)
2025 年
公務員 85%(1週間以上の取得率)、民間 50%
2030 年
公務員 85%(2週間以上の取得率)、民間 85%
(参考)民間の直近の取得率:女性 85.1%、男性 13.97%
○
また、次世代育成支援対策推進法の事業主行動計画に男性の育休取得を含めた育児参
加や育休からの円滑な職場復帰支援、育児のための時間帯や勤務地への配慮等に関する
目標・行動を義務付けるとともに、育児・介護休業法における育児休業取得率の開示制
度の拡充を検討する。
給付面の対応
○
さらに給付面の対応として、いわゆる「産後パパ育休」
(最大 28 日間)を念頭に、出
生後一定期間内に両親ともに育児休業を取得することを促進するため、給付率を現行の
67%(手取りで 8 割相当)から、8 割程度(手取りで 10 割相当)へと引き上げる。
〇
具体的には、両親ともに育児休業を取得することを促進するため、男性が一定期間以
上の「産後パパ育休」を取得した場合には、その期間の給付率を引き上げるとともに、
女性の産休後の育休取得について 28 日間(産後パパ育休期間と同じ期間)を限度に給
付率を引き上げる。
○
男女ともに、職場への気兼ねなく育休を取得できるようにするため、現行の育児休業
期間中の社会保険料の免除措置及び育休給付の非課税措置に加えて、周囲の社員への応
援手当など育休を支える体制整備を行う中小企業に対する助成措置を大幅に強化する。
〇
あわせて、男性育休の大幅な取得増等に対応できるよう、育児休業給付を支える財政
基盤を強化する。
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