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資料2 デジタル技術を活用した医薬品販売業のあり方について (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32127.html |
出典情報 | 医薬品の販売制度に関する検討会(第3回 4/10)《厚生労働省》 |
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薬剤師・登録販売者による管理体制
一般用医薬品の販売においては、貯蔵・陳列する医薬品の管理、利用者への情報提供、医薬品の販売までを適
正に行うために、管理薬剤師、店舗管理者(薬剤師又は登録販売者)が、その店舗を自ら実地に管理することを
求めている。店舗管理者は、保健衛生上支障を生じるおそれがないよう、例えば以下の点について状況を把握し、
不適切と判断した場合は是正する必要がある。
● その店舗に勤務する薬剤師、登録販売者その他の従業者の監督
・一般用医薬品の販売(専門家の情報提供等)が適切に行われていること
・情報提供の内容・方法が適切であること(正しい使用方法、使用上の注意、濫用防止等)
● その店舗の構造設備の管理
・店舗において構造設備基準が遵守されていること
● 医薬品その他の物品の管理
・陳列等されている医薬品の表示に不正がないこと
・医薬品を正しく区分して陳列等していること
・陳列等されている医薬品の品質が確保されていること
● その他その店舗の業務につき、必要な注意
・業務に関する手順書に基づき、業務が行われていること
・業務に関する記録を行い、又は記録を確認すること
・医薬品の広告が適切に行われていること 等
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一般用医薬品の販売においては、貯蔵・陳列する医薬品の管理、利用者への情報提供、医薬品の販売までを適
正に行うために、管理薬剤師、店舗管理者(薬剤師又は登録販売者)が、その店舗を自ら実地に管理することを
求めている。店舗管理者は、保健衛生上支障を生じるおそれがないよう、例えば以下の点について状況を把握し、
不適切と判断した場合は是正する必要がある。
● その店舗に勤務する薬剤師、登録販売者その他の従業者の監督
・一般用医薬品の販売(専門家の情報提供等)が適切に行われていること
・情報提供の内容・方法が適切であること(正しい使用方法、使用上の注意、濫用防止等)
● その店舗の構造設備の管理
・店舗において構造設備基準が遵守されていること
● 医薬品その他の物品の管理
・陳列等されている医薬品の表示に不正がないこと
・医薬品を正しく区分して陳列等していること
・陳列等されている医薬品の品質が確保されていること
● その他その店舗の業務につき、必要な注意
・業務に関する手順書に基づき、業務が行われていること
・業務に関する記録を行い、又は記録を確認すること
・医薬品の広告が適切に行われていること 等
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