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資料2 デジタル技術を活用した医薬品販売業のあり方について (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32127.html
出典情報 医薬品の販売制度に関する検討会(第3回 4/10)《厚生労働省》
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過去に認められていた一般用医薬品の遠隔販売について
○平成16年4月から深夜・早朝においてテレビ電話を用いて遠隔販売を行うことが認められていた(平成21年改正薬
事法の施行(登録販売者制度の導入)に伴い廃止)

概要
 一定の条件の下、深夜・早朝の時間帯において、テレビ電話等の情報通信技術を用いた医薬品の販売が可能

参考

要時現場対応の体制

・H16年当時の「テレビ電話」は
ADSL等を用いたものであり、現
在と比較すると鮮明度が低く、動
きも滑らかではなかった。

条件
・通常の時間帯における薬剤師の常時配置の元での適正な店舗の管理
・深夜・早朝の時間帯(22時~6時)のみ
・対象となる医薬品の限定
・販売の際に必ずテレビ電話※等を使用
・記録の作成・保管
・副作用の訴えのあるとき等の薬剤師が現場で対応する体制の整備
・センターでテレビ電話で対応する薬剤師は週1回以上店舗で勤務
・センター及び店舗は同一または隣接する都道府県の区域内


※テレビ電話その他の動画及び音声により
医薬品に関する情報収集・情報提供・医
薬品の確認を適切に行うことが可能であ
る通信設備であること(顔色や身体の自
然な動きを適切に認識することができ、
受診勧告の必要性が判断できるとともに、
薬剤師の指示どおりの対象品目が購入者
等に手渡されているかどうか確認できる
もの。
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