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参考資料2-2 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32513.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第74回 4/12)《厚生労働省》
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改正感染症法の規定に基づき都道府県知事が一定の基準で協定指定医療
機関として指定するところ、指定基準は、協定の履行に必要な基準として、
それぞれ、次のとおり、認められるものとする。
(病院・診療所)
① 最新の知見に基づき適切な感染の防止対策が可能であること
② 都道府県知事からの要請を受けて、オンライン診療、電話診療、往
診その他自宅・宿泊療養者・高齢者施設での療養者等に対する医療の
提供を行う体制が整っていると認められること
(薬局)



最新の知見に基づき適切な感染の防止対策が可能であること
都道府県知事からの要請を受けて、発熱等患者の医薬品等対応(調
剤・医薬品等交付・服薬指導等)を行う体制(※)が整っていると認め
られること
(※)患者の求めに応じて情報通信機器を用いた服薬指導の実施が可能で
あること、薬剤の配送等の対応を行っていること、夜間・休日、時間
外の対応(輪番制による対応を含む。)を行っていること

(訪問看護事業所)
① 最新の知見に基づき適切な感染の防止対策が可能であること
② 都道府県知事からの要請を受けて、自宅・宿泊療養者・高齢者施設
での療養者等に訪問看護を行う体制が整っていると認められること
② 高齢者施設等に対する医療支援について
○ 入所者の症状等に応じ、高齢者施設等で療養する場合もあり、新型コロ
ナ対応での実績(※1)を参考に、都道府県は、県内医療機関の調査や協定締
結の協議の中で、医療機関が担う高齢者施設等(※2)に対する医療支援体制
について、連携状況も含め確認しながら、医療機関との間で協定を締結す
る。
(※1)各都道府県で、高齢者施設等からの連絡等により、施設内での感染発生
から 24 時間以内に感染制御・業務継続支援チームを派遣できる体制を整備。
また、全ての施設で、医師や看護師による往診・派遣が可能な医療機関の事
前の確保等を実施
(※2)介護老人福祉施設(地域密着型を含む)、介護老人保健施設、介護医療
院、特定施設入居者生活介護(地域密着型を含む)、認知症対応型共同生活
介護、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム及びサービス付き
高齢者向け住宅を想定



都道府県において、高齢者施設等に対して、国が提供する感染対策等に
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