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参考資料2-2 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32513.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第74回 4/12)《厚生労働省》
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2.各医療措置協定について
(1)病床関係
① 協定締結医療機関について
○ 病床確保の医療措置協定を締結する医療機関(以下「協定締結医療機関」
という。)は、新型コロナ対応の重点医療機関の施設要件も参考に、確保
している病床で、酸素投与及び呼吸モニタリングが可能で、また、都道府
県からの要請後速やかに(2週間以内を目途に)即応病床化する(この際、
国は、発生の公表前から、また、下記の流行初期の期間以降も、随時、収
集した知見等について、都道府県及び医療機関に対して周知を行い、実質
的な準備期間の確保に努める。)ほか、関係学会等の最新の知見に基づく
ガイドライン等を参考に、院内感染対策(ゾーニング、換気、個人防護具
の着脱等を含む研修・訓練等)を適切に実施し、入院医療を行うことを基
本とする。
○ 確保病床を稼働(即応化)させるためには、医療従事者の確保も重要で
あり、協定締結医療機関は、自院の医療従事者への訓練・研修等を通じ、
対応能力を高める。
○ 確保病床の稼働(即応化)に必要な人員体制等について、国は、新型コ
ロナ対応での先進事例を紹介しながら、実効性や効率性に留意しつつ、新
興感染症の性状に応じ、その考え方などについて示す。
○ 数値目標について、まずは新型コロナ対応で確保した最大値の体制(*)
を目指す。
(*)令和4年 12 月時点で約 5.1 万床(約 3,000 医療機関(うち重点医療機関
は約 2,000)



協定締結医療機関については、公費負担医療(自己負担分)とするため、
改正感染症法の規定に基づき都道府県知事が一定の基準で協定指定医療
機関として指定するところ、この指定基準は、協定の履行に必要な基準と
して、①最新の知見に基づき適切な感染の防止対策が可能であり、②他の
患者と可能な限り接触することがなく診察ができ、③都道府県知事からの
要請を受けて、感染症患者を入院させ、検査、医療従事者への訓練・研修
等の感染症患者に対する人材確保も含めた必要な医療を提供する体制が
整っていると認められるものとする。

② 流行初期医療確保措置の対象となる協定締結医療機関(入院医療)につい

○ 国内での感染発生早期(新興感染症発生から感染症法に基づく厚生労働
大臣による発生の公表前まで)の段階は、現行の感染症指定医療機関の感
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