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参考資料2-2 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32513.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第74回 4/12)《厚生労働省》 |
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療機関が少ない地域において、当該医療機関が新興感染症対応を行う場合、
通常医療の後方支援を行う医療機関の確保が困難となることが見込まれ
ることから、都道府県においては、当該新興感染症対応を行う医療機関に
対する人材派遣の仕組みの検討や、新興感染症対応を行う他の医療機関を
確保するなど、通常医療の確保に努める。
○ 国は、新興感染症の発生後、改正感染症法に基づく発生の公表前におい
ても、都道府県と医療機関との間の調整や準備に資するよう、感染症指定
医療機関等を通じ、当該医療機関の実際の対応に基づいた対応方法を含め、
国内外の最新の知見を収集し、随時都道府県及び医療機関等に周知を行う。
また、新興感染症の性状や、その対応方法を含めた最新の知見の取得状況
などが、事前の想定とは大きく異なる場合は、国がその判断を行い、機動
的に対応する。なお、国は、当該知見について、随時更新の上、情報提供
する。
③ 重症者用病床の確保について
○ 重症者用病床の確保に当たっては、重症の感染症患者に使用する人工呼
吸器等の設備や、当該患者に対応する医療従事者(人工呼吸器に関する講
習受講や、集中治療室等における勤務ローテーションによる治療の経験を
有する医療従事者)の確保に留意する。
○ なお、新型コロナ対応における重症患者の治療について、人工呼吸器か
ら ECMO まで様々あることを踏まえ、国は、重症者用病床の確保において、
重症者や必要な治療を一括りにせず、様々な受入れに対応できるよう、必
要な周知を図る。
○ 重症者用病床の確保に伴い、患者の生命に重大な影響が及ぶおそれのあ
る通常医療(例えば、脳卒中や急性心筋梗塞、術後に集中治療が必要とな
る手術等)が制限される場合も考えられることから、各都道府県は、地域
において、後方支援を行う医療機関との連携も含め、当該通常医療を担う
医療機関がどの程度確保できるかなど、地域における役割分担を確認する。
○ 都道府県域を超えた重症患者の広域での搬送を要する場合の備えとし
て、国は、新型コロナ対応において、地域の実情に応じて隣県の都道府県
と事前に調整準備を行うなどの柔軟な対応を促しているが、新興感染症に
おいても、同様の対応を周知するとともに、緊急の必要が生じた場合等に
は、改正感染症法に盛り込まれた総合調整権限を適切に行使する。
○ 数値目標について、まずは新型コロナ対応で確保した最大値の体制を目
指す。
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通常医療の後方支援を行う医療機関の確保が困難となることが見込まれ
ることから、都道府県においては、当該新興感染症対応を行う医療機関に
対する人材派遣の仕組みの検討や、新興感染症対応を行う他の医療機関を
確保するなど、通常医療の確保に努める。
○ 国は、新興感染症の発生後、改正感染症法に基づく発生の公表前におい
ても、都道府県と医療機関との間の調整や準備に資するよう、感染症指定
医療機関等を通じ、当該医療機関の実際の対応に基づいた対応方法を含め、
国内外の最新の知見を収集し、随時都道府県及び医療機関等に周知を行う。
また、新興感染症の性状や、その対応方法を含めた最新の知見の取得状況
などが、事前の想定とは大きく異なる場合は、国がその判断を行い、機動
的に対応する。なお、国は、当該知見について、随時更新の上、情報提供
する。
③ 重症者用病床の確保について
○ 重症者用病床の確保に当たっては、重症の感染症患者に使用する人工呼
吸器等の設備や、当該患者に対応する医療従事者(人工呼吸器に関する講
習受講や、集中治療室等における勤務ローテーションによる治療の経験を
有する医療従事者)の確保に留意する。
○ なお、新型コロナ対応における重症患者の治療について、人工呼吸器か
ら ECMO まで様々あることを踏まえ、国は、重症者用病床の確保において、
重症者や必要な治療を一括りにせず、様々な受入れに対応できるよう、必
要な周知を図る。
○ 重症者用病床の確保に伴い、患者の生命に重大な影響が及ぶおそれのあ
る通常医療(例えば、脳卒中や急性心筋梗塞、術後に集中治療が必要とな
る手術等)が制限される場合も考えられることから、各都道府県は、地域
において、後方支援を行う医療機関との連携も含め、当該通常医療を担う
医療機関がどの程度確保できるかなど、地域における役割分担を確認する。
○ 都道府県域を超えた重症患者の広域での搬送を要する場合の備えとし
て、国は、新型コロナ対応において、地域の実情に応じて隣県の都道府県
と事前に調整準備を行うなどの柔軟な対応を促しているが、新興感染症に
おいても、同様の対応を周知するとともに、緊急の必要が生じた場合等に
は、改正感染症法に盛り込まれた総合調整権限を適切に行使する。
○ 数値目標について、まずは新型コロナ対応で確保した最大値の体制を目
指す。
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