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参考資料2-2 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32513.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第74回 4/12)《厚生労働省》
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(歯科保健医療提供体制について)
○ 新興感染症発生・まん延時においても、在宅療養患者等に対する口腔の
管理は重要であり、歯科衛生士も活用しながら、必要となる在宅歯科医療
や高齢者施設等との連携が円滑に実施できる体制を含め、地域の実情を踏
まえた歯科保健医療提供体制の構築を進める。
(4)後方支援関係
○ 後方支援の協定締結医療機関は、通常医療の確保のため、①特に流行初
期の感染症患者以外の患者の受入や②感染症から回復後に入院が必要な
患者の転院の受入を行う。
○ 都道府県は、これらの後方支援を行う医療機関と協定を締結する。後方
支援を行う医療機関は、新型コロナ対応での実績を参考に、自治体や都道
府県医師会、都道府県病院団体及び支部による協議会や、既存の関係団体
間連携の枠組み等と連携した上で、感染症患者以外の受入を進める。都道
府県は、協定の履行のため、当該連携を推進するなど受入の調整を図る。
○ 病床確保等を行う協定締結医療機関の後方支援により、当該医療機関の
感染症対応能力の拡大を図る。
○ 数値目標について、まずは新型コロナ対応で確保した最大値の体制(*)
を目指す。
(*)令和4年 12 月時点で 約 3.7 千機関

また、後方支援を行う協定締結医療機関数は、病床確保の協定締結医療
機関の対応能力の拡大のためにも、その数を上回ることを目指す。
(5)人材派遣関係
① 人材派遣について
○ 人材派遣の協定締結医療機関は、1人以上の医療従事者を派遣すること
を基本とする。
○ 数値目標について、まずは新型コロナ対応での最大値の体制(*)を目指
す。
(*)令和 4 年 12 月時点で約 2.7 千医療機関:医師約 2.1 千人、看護師約4
千人



人材派遣の協定締結医療機関は、自院の医療従事者への訓練・研修等を
通じ、対応能力を高める。

② 派遣される医療人材の処遇等
○ 派遣される医療人材の身分、手当、補償等の労働条件の明確化に資する
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