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参考資料2-2 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32513.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第74回 4/12)《厚生労働省》 |
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④ 特に配慮が必要な患者の病床確保について
○ 各都道府県は、新型コロナ対応での実績を参考に、地域の実情に応じて、
精神疾患を有する患者、妊産婦、小児、透析患者、障害児者、認知症患者、
がん患者、外国人等、特に配慮が必要な患者を受け入れる病床の確保を行
う。
○ 国は、これらの病床の確保に当たって、患者の特性に応じた受入れ医療
機関の設定や、関係機関等との連携など、必要となる配慮等について、都
道府県及び医療機関に対して、周知を図る。その際、新型コロナ対応で周
知してきた、各特性に応じた体制確保等についての内容のほか、以下も含
め、周知を図る。
・ 精神疾患を有する患者への対応について、新興感染症に罹患した場合
の対応可能な医療機関をあらかじめ明確にしておくことのほか、精神科
救急について、精神科救急医療体制整備事業における医療提供体制の整
備において、新興感染症への対応を含めた体制整備を図る。
・ 認知症患者への対応において、国及び都道府県は、かかりつけ医認知
症対応力向上研修、認知症サポート医養成研修等の医療現場の対応力向
上のための各種研修を進めている。この研修を通じ多職種連携の一層の
推進を図る。
(参考)介護施設等(※)で実施可能な感染防止・安全管理の工夫などを記載し
た手引き等の作成に向けた調査研究を令和4年度に実施しているところ
であり、その研究成果の活用を検討するとともに、介護施設等と医療機関
との連携について促していく。
(※)介護老人福祉施設、介護老人保健施設、認知症対応型共同生活介護を対象
・ 高齢の患者への対応において、そのケアを意識した適切な療養環境の
確保の観点から、発症早期からの適切なリハビリテーションや栄養管理
の提供のため、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・管理栄養士等の
多職種で連携する。
また、国は、連携協議会等も活用した関係医療機関や高齢者施設等と
の連携による転院など、高齢の患者に対する必要な対応について周知し
ていく。
⑤ 疑い患者への対応について
○ 新興感染症の疑い患者については、その他の患者と接触しないよう、独
立した動線等を要することから、新型コロナ対応に当たっての協力医療機
関の個室(※)等の施設要件も参考に、病床の確保を図る。
(※)関連して、いわゆる差額ベッド代の徴収の取扱い等について、今後の指針
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○ 各都道府県は、新型コロナ対応での実績を参考に、地域の実情に応じて、
精神疾患を有する患者、妊産婦、小児、透析患者、障害児者、認知症患者、
がん患者、外国人等、特に配慮が必要な患者を受け入れる病床の確保を行
う。
○ 国は、これらの病床の確保に当たって、患者の特性に応じた受入れ医療
機関の設定や、関係機関等との連携など、必要となる配慮等について、都
道府県及び医療機関に対して、周知を図る。その際、新型コロナ対応で周
知してきた、各特性に応じた体制確保等についての内容のほか、以下も含
め、周知を図る。
・ 精神疾患を有する患者への対応について、新興感染症に罹患した場合
の対応可能な医療機関をあらかじめ明確にしておくことのほか、精神科
救急について、精神科救急医療体制整備事業における医療提供体制の整
備において、新興感染症への対応を含めた体制整備を図る。
・ 認知症患者への対応において、国及び都道府県は、かかりつけ医認知
症対応力向上研修、認知症サポート医養成研修等の医療現場の対応力向
上のための各種研修を進めている。この研修を通じ多職種連携の一層の
推進を図る。
(参考)介護施設等(※)で実施可能な感染防止・安全管理の工夫などを記載し
た手引き等の作成に向けた調査研究を令和4年度に実施しているところ
であり、その研究成果の活用を検討するとともに、介護施設等と医療機関
との連携について促していく。
(※)介護老人福祉施設、介護老人保健施設、認知症対応型共同生活介護を対象
・ 高齢の患者への対応において、そのケアを意識した適切な療養環境の
確保の観点から、発症早期からの適切なリハビリテーションや栄養管理
の提供のため、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・管理栄養士等の
多職種で連携する。
また、国は、連携協議会等も活用した関係医療機関や高齢者施設等と
の連携による転院など、高齢の患者に対する必要な対応について周知し
ていく。
⑤ 疑い患者への対応について
○ 新興感染症の疑い患者については、その他の患者と接触しないよう、独
立した動線等を要することから、新型コロナ対応に当たっての協力医療機
関の個室(※)等の施設要件も参考に、病床の確保を図る。
(※)関連して、いわゆる差額ベッド代の徴収の取扱い等について、今後の指針
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