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参考資料2-2 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32513.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第74回 4/12)《厚生労働省》
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よう、国は、都道府県が医療機関との協定締結の協議の際の参考となる、
協定のモデル例を示す。
③ 都道府県が他の都道府県等に広域派遣の応援を依頼する場合の判断基準
○ 改正感染症法により、広域人材派遣に関して、国と都道府県の役割分担
や発動要件が明確化され、具体的には、まずは県内で人材の融通を行うこ
ととした上で、県内だけでは人材確保が難しい場合は、都道府県が他の都
道府県に直接応援を求めることができることとされ、さらに、当該都道府
県が他の都道府県に比して医療のひっ迫が認められる等の場合には、国に
対し、他の都道府県からの医療人材の確保の応援を求めること等の仕組み
を規定することで、迅速かつ広域にわたる医療人材の確保について調整を
行うこととされている。
この「ひっ迫等が認められる等の場合」については、都道府県が、陽性
者数、病床使用率、医療従事者の欠勤者数などの事情を総合的に勘案し判
断し、国に対して応援を求めるものとする。
④ 国による広域派遣の応援について
○ 国は、感染の早期の段階などにおいて、協定の枠組みを超えた対応を要
する場合には、適宜関係者等も連携するなど、機動的な対応を検討する。
(国が直接派遣を要請できる医療機関)
○ 改正感染症に規定された公立・公的医療機関等のほか、特定機能病院や
地域医療支援病院、広域的な医療人材派遣も想定されている DMAT・DPAT
等の在籍する医療機関を対象とする。
(国が直接派遣を要請できる医療機関が都道府県からも派遣要請を受けてい
た場合の判断)
○ 国において、都道府県の感染状況や医療人材の確保状況等を勘案し、都
道府県の意見を聴きながら、派遣元となる医療機関と調整し派遣の要請を
行う。
感染症対応にあたる人材の育成
○ 国は、感染症対応について、最新の科学的知見に基づいた適切な知識等
を医療従事者が習得することを目的として、医療機関向けの研修・訓練の
実施や、全ての医療従事者向けの動画配信、また、看護職員の研修等を行
っており、そのような取組の充実を図る。さらに、感染対策の知見・経験
を有する医療従事者による地域での相談支援体制の構築の取組について、
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