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別添1 「持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度について」(平成29年9月29日医政支発0929第1号)の一部改正 (1 ページ)

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出典情報 持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度の延長について(医政支発0519第3号)(5/19付 通知)《厚生労働省》
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別添1
○「持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度について」
(平成 29 年9月 29 日医政支発 0929 第1号)の一部改正
(下線の部分は改正部分)












平成 29 年6月 14 日に公布された医療法等の一部を改正する法律(平成 29 年法律第

平成 29 年6月 14 日に公布された医療法等の一部を改正する法律(平成 29 年法律第

57 号。以下「平成 29 年改正法」という。
)により、良質な医療を提供する体制の確立を

57 号。以下「平成 29 年改正法」という。
)により、良質な医療を提供する体制の確立を

図るための医療法等の一部を改正する法律(平成 18 年法律第 84 号。以下「平成 18 年

図るための医療法等の一部を改正する法律(平成 18 年改正法律第 84 号。以下「平成 18

改正法」という。)の一部が改正され、持分の定めのない医療法人への移行計画の認定

年改正法」という。
)の一部が改正され、持分の定めのない医療法人への移行計画の認

制度に係る認定要件の追加等の規定が同年 10 月1日から施行されました。これに関し

定制度に係る認定要件の追加等の規定が同年 10 月1日から施行されました。これに関

て、同年9月 27 日に医療法施行規則の一部を改正する省令(平成 29 年厚生労働省令第

して、同年9月 27 日に医療法施行規則の一部を改正する省令(平成 29 年厚生労働省令

101 号。以下「改正省令」という。
)が公布され、また、同年9月 29 日に医療法施行規

第 101 号。以下「改正省令」という。
)が公布され、また、同年9月 29 日に医療法施行

則第五十七条の二第一項第二号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める予防接種(平成

規則第五十七条の二第一項第二号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める予防接種(平

29 年厚生労働省告示第 314 号。以下「告示」という。
)が公布されました。

成 29 年厚生労働省告示第 314 号。以下「告示」という。)が公布されました。

さらに、令和3年5月 28 日に公布された良質かつ適切な医療を効率的に提供する体

さらに、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法

制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(令和3年法律第 49 号。以

等の一部を改正する法律(令和3年法律第 49 号)が本日(令和3年5月 28 日)公布さ

下「令和3年改正法」という。
)により延長されておりましたが、全世代対応型の持続可

れ、同認定制度が令和5年9月 30 日まで延長されました。

能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律
第 31 号。以下「令和5年改正法」という。
)が本日(令和5年5月 19 日)公布され、
同認定制度が令和8年 12 月 31 日まで延長されました。
具体的な同認定制度の取扱いについては、下記のとおりであり、本日までに認定を受
けている医療法人及び認定の申請を行っている医療法人についても同様の取扱いとな

具体的な同認定制度の取扱いについては、下記のとおりですので、御了知の上、医療
法人への指導、助言により一層の御配慮をお願いします。

りますので、御了知の上、医療法人への指導、助言により一層の御配慮をお願いします。
(削る)

なお、同認定制度の申請に当たっては、直近の会計年度における損益計算書及び貸借
対照表等に基づき行っていただくこととしていますが、本日までに既に相続が発生して

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