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別添1 「持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度について」(平成29年9月29日医政支発0929第1号)の一部改正 (7 ページ)
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出典情報 | 持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度の延長について(医政支発0519第3号)(5/19付 通知)《厚生労働省》 |
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4 (略)
4 (略)
(削る)
第4
改正前認定医療法人に関する経過措置
1 平成 29 年 9 月 30 日以前の認定を受けた医療法人で、持分の定めのない医療法人へ
移行していないもの(以下「改正前認定医療法人」という。)であって、移行計画に記
載された移行の期限までの間にあるものは、平成 29 年 10 月1日以降、改正後の平成
18 年改正法附則第 10 条の3第1項の認定(以下「特例認定」という。
)を改めて受け
ることができる(この場合における、第3 1(1)の申請書類については、ハの書類
(定款変更案及び新旧対照表)の提出を要しないものとする。
)。
ただし、この場合においても、移行計画の移行の期限は、当初認定の日から起算し
て3年を超えてはならない(平成 29 年改正法附則第8条第1項)
。
2 特例認定を受けた場合には、制度改正前に受けた当初認定は将来に向かってその効
力を失い、当該認定医療法人には、制度改正後の平成 18 年改正法附則第 10 条の3か
ら第 10 条の8まで(移行計画の認定、移行計画の変更等、認定の失効、援助及び報
告)の規定が適用されることとなる(同条第2項)
。
3 改正前認定医療法人で特例認定を受けないものについては、平成 29 年改正法によ
る改正後の平成 18 年改正法附則の規定は適用せず、なお従前の例による(同附則第
7条)。
第4 移行計画の認定を受けた後に行う出資持分の放棄
第5 移行計画の認定を受けた後に行う出資持分の放棄
1 (略)
1 (略)
2 上記1により出資者等が出資持分の放棄を行った場合、当該放棄日をもって、出資
2 上記1により出資者等が出資持分の放棄を行った場合、当該放棄日をもって、出資
者名簿(施行規則附則様式第3(別添様式3))の書き換えを行うものとする。
者名簿(省令附則様式第3(別添様式3)
)の書き換えを行うものとする。
第5 認定医療法人に係る定款の変更について
第6 認定医療法人に係る定款の変更について
1~3 (略)
1~3 (略)
- 7 -
4 (略)
(削る)
第4
改正前認定医療法人に関する経過措置
1 平成 29 年 9 月 30 日以前の認定を受けた医療法人で、持分の定めのない医療法人へ
移行していないもの(以下「改正前認定医療法人」という。)であって、移行計画に記
載された移行の期限までの間にあるものは、平成 29 年 10 月1日以降、改正後の平成
18 年改正法附則第 10 条の3第1項の認定(以下「特例認定」という。
)を改めて受け
ることができる(この場合における、第3 1(1)の申請書類については、ハの書類
(定款変更案及び新旧対照表)の提出を要しないものとする。
)。
ただし、この場合においても、移行計画の移行の期限は、当初認定の日から起算し
て3年を超えてはならない(平成 29 年改正法附則第8条第1項)
。
2 特例認定を受けた場合には、制度改正前に受けた当初認定は将来に向かってその効
力を失い、当該認定医療法人には、制度改正後の平成 18 年改正法附則第 10 条の3か
ら第 10 条の8まで(移行計画の認定、移行計画の変更等、認定の失効、援助及び報
告)の規定が適用されることとなる(同条第2項)
。
3 改正前認定医療法人で特例認定を受けないものについては、平成 29 年改正法によ
る改正後の平成 18 年改正法附則の規定は適用せず、なお従前の例による(同附則第
7条)。
第4 移行計画の認定を受けた後に行う出資持分の放棄
第5 移行計画の認定を受けた後に行う出資持分の放棄
1 (略)
1 (略)
2 上記1により出資者等が出資持分の放棄を行った場合、当該放棄日をもって、出資
2 上記1により出資者等が出資持分の放棄を行った場合、当該放棄日をもって、出資
者名簿(施行規則附則様式第3(別添様式3))の書き換えを行うものとする。
者名簿(省令附則様式第3(別添様式3)
)の書き換えを行うものとする。
第5 認定医療法人に係る定款の変更について
第6 認定医療法人に係る定款の変更について
1~3 (略)
1~3 (略)
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