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別添1 「持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度について」(平成29年9月29日医政支発0929第1号)の一部改正 (2 ページ)

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出典情報 持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度の延長について(医政支発0519第3号)(5/19付 通知)《厚生労働省》
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いる医療法人であって、申請日が決算日の翌日から起算して3カ月以内の場合には、そ
の1会計年度前の損益計算書等に基づき会計年度を直近の会計年度として申請するこ
とが可能です。ただし、下記第2の4(5)の法令に違反する事実等の確認については、
引き続き、申請日の属する会計年度及びその1会計年度前の年度について申請日の前日
までの間において該当する事実がないことを確認することとしますので、ご留意いただ
くようお願いいたします。





第1 趣旨及び概要

第1 趣旨及び概要

医療法人の非営利性の徹底については、平成 18 年改正法によりいわゆる「持分の定

医療法人の非営利性の徹底については、平成 18 年改正法によりいわゆる「持分の定

めのない医療法人」を原則としたところ、持分の定めのない医療法人への移行は少しず

めのない医療法人」を原則としたところ、持分の定めのない医療法人への移行は少しず

つ進んではいるものの、依然として持分の定めのある医療法人が全医療法人の8割程度

つ進んではいるものの、依然として持分の定めのある医療法人が全医療法人の8割程度

を占め、引き続き移行の促進が必要な状況である。平成 29 年改正法により、平成 18 年

を占め、引き続き移行の促進が必要な状況である。平成 29 年改正法により、平成 18 年

改正法附則第 10 条の3に基づく移行計画の認定(以下「移行計画認定制度」という。
) 改正法附則第 10 条の3に基づく移行計画の認定(以下「移行計画認定制度」という。

について、認定の期限を延長するとともに、適正な運営が確保された医療法人への援助

について、認定の期限を延長するとともに、適正な運営が確保された医療法人への援助

を強化するために認定要件の見直し等を行った。その概要は以下のとおりである。

を強化するために認定要件の見直し等を行った。その概要は以下のとおりである。

1 認定の期限の延長(平成 18 年改正法附則第 10 条の3第5項関係)

1 認定の期限の延長(平成 18 年改正法附則第 10 条の3第5項関係)

厚生労働大臣が持分の定めのない医療法人へ移行しようとする医療法人の移行に

厚生労働大臣が持分の定めのない医療法人へ移行しようとする医療法人の移行に

関する計画の認定を行うことができる期限を平成 32 年(令和2年)9月 30 日まで延

関する計画の認定を行うことができる期限を平成 32 年(令和2年)9月 30 日まで延

長すること(令和3年改正法及び令和5年改正法により令和8年 12 月 31 日まで延

長すること。
(良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための

長。



医療法等の一部を改正する法律(令和3年法律第 49 号)により令和5年9月 30 日ま
で延長)

2~4 (略)

2~4 (略)

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