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別添1 「持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度について」(平成29年9月29日医政支発0929第1号)の一部改正 (8 ページ)
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出典情報 | 持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度の延長について(医政支発0519第3号)(5/19付 通知)《厚生労働省》 |
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第6 移行計画に関連する税制措置
第7 移行計画に関連する税制措置
1 (略)
1 (略)
2 認定医療法人に係る贈与税の取扱い(租税特別措置法第 70 条の7の 14 関係)
2 認定医療法人に係る贈与税の取扱い(租税特別措置法第 70 条の7の 14 関係)
(1) 制度改正後(平成 29 年 10 月1日以降)の認定医療法人の持分を有する出資者等
(1) 制度改正後(平成 29 年 10 月1日以降)の認定医療法人(第四 1 により平成
が持分の全部又は一部の放棄(当該認定医療法人がその移行期限までに持分の定め
29 年 10 月1日以降に改めて特例認定を受けた改正前認定医療法人を含む。
)の持
のない医療法人への移行をする場合における当該移行の基因となる放棄に限る。)
分を有する出資者等が持分の全部又は一部の放棄(当該認定医療法人がその移行期
をしたことにより、当該認定医療法人が経済的利益を受けた場合であっても、相続
限までに持分の定めのない医療法人への移行をする場合における当該移行の基因
税法(昭和 25 年法律第 73 号)第 66 条第4項の規定は適用されない。
となる放棄に限る。
)をしたことにより、当該認定医療法人が経済的利益を受けた
場合であっても、相続税法(昭和 25 年法律第 73 号)第 66 条第4項の規定は適用
されない。
(2) (略)
別添様式1~別添様式8 (略)
(2) (略)
別添様式1~別添様式8 (略)
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第7 移行計画に関連する税制措置
1 (略)
1 (略)
2 認定医療法人に係る贈与税の取扱い(租税特別措置法第 70 条の7の 14 関係)
2 認定医療法人に係る贈与税の取扱い(租税特別措置法第 70 条の7の 14 関係)
(1) 制度改正後(平成 29 年 10 月1日以降)の認定医療法人の持分を有する出資者等
(1) 制度改正後(平成 29 年 10 月1日以降)の認定医療法人(第四 1 により平成
が持分の全部又は一部の放棄(当該認定医療法人がその移行期限までに持分の定め
29 年 10 月1日以降に改めて特例認定を受けた改正前認定医療法人を含む。
)の持
のない医療法人への移行をする場合における当該移行の基因となる放棄に限る。)
分を有する出資者等が持分の全部又は一部の放棄(当該認定医療法人がその移行期
をしたことにより、当該認定医療法人が経済的利益を受けた場合であっても、相続
限までに持分の定めのない医療法人への移行をする場合における当該移行の基因
税法(昭和 25 年法律第 73 号)第 66 条第4項の規定は適用されない。
となる放棄に限る。
)をしたことにより、当該認定医療法人が経済的利益を受けた
場合であっても、相続税法(昭和 25 年法律第 73 号)第 66 条第4項の規定は適用
されない。
(2) (略)
別添様式1~別添様式8 (略)
(2) (略)
別添様式1~別添様式8 (略)
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