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別添1 「持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度について」(平成29年9月29日医政支発0929第1号)の一部改正 (6 ページ)

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出典情報 持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度の延長について(医政支発0519第3号)(5/19付 通知)《厚生労働省》
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イ~ヘ (略)

イ~ヘ (略)

ト 出資者の氏名及び住所が記載された書類(出資者名簿等)
(施行規則第 58 条

(新設)

第2項第6号)
(2)・(3) (略)

(2)・(3) (略)

3 認定医療法人の実施状況報告等に関する事項(平成 18 年改正法附則第 10 条の8) 3 認定医療法人の実施状況報告等に関する事項(平成 18 年改正法附則第 10 条の8)
(1) 認定医療法人は、移行計画に記載する移行期限内で、かつ、持分の定めのない医

(1) 認定医療法人は、移行計画に記載する移行期限内で、かつ、持分の定めのない医

療法人への移行を完了するまでの間、認定を受けた日から起算して1年を経過する

療法人への移行を完了するまでの間、認定を受けた日から起算して1年を経過する

ごとに、その経過する日の翌日から起算して3か月以内に厚生労働大臣に次の書類

ごとに、その経過する日から起算して3か月以内に厚生労働大臣に次の書類を提出

を提出し、移行計画の進捗状況を報告しなければならない(施行規則第 60 条第1

し、移行計画の進捗状況を報告しなければならない(施行規則第 60 条第1項)


項)

イ~ハ (略)

イ~ハ (略)

(2)・(3) (略)

(2)・(3) (略)

(4) 認定医療法人は、上記(3)の都道府県知事の認可を受けて、持分の定めのない医

(4) 認定医療法人は、上記(4)の都道府県知事の認可を受けて、持分の定めのない医

療法人への移行を完了した場合、当該認可を受けた日から起算して5年を経過する

療法人への移行を完了した場合、当該認可を受けた日から起算して5年を経過する

日までの間、当該認可を受けた日から起算して1年を経過するごとに、その経過す

日までの間、当該認可を受けた日から起算して1年を経過するごとに、その経過す

る日の翌日から起算して3か月以内に厚生労働大臣に次の書類を提出し、運営の状

る日の翌日から起算して3か月以内に厚生労働大臣に次の書類を提出し、運営の状

況を報告しなければならない(施行規則第 60 条第5項第1号)。

況を報告しなければならない(施行規則第 60 条第5項第1号)。

また、当該認可を受けた日から起算して5年を経過する日から同じく6年を経

また、当該認可を受けた日から起算して5年を経過する日から同じく6年を経

過する日までの間の運営の状況については、当該認可を受けた日から起算して5

過する日までの間の運営の状況については、当該認可を受けた日から起算して5

年 10 か月を経過する日までに厚生労働大臣に報告しなければならない。
この場合、

年 10 か月を経過する日までに厚生労働大臣に報告しなければならない。この場合、

運営の状況については、当該認可を受けた日から5年9か月までの報告を求める

運営の状況については、当該認可を受けた日から5年9か月までの報告を求める

ものとするが、当該認可を受けた日から5年9か月を経過する日が、決算日の翌日

ものとする(施行規則第 60 条第5項第2号)


から起算して2か月以内の場合には、直前に終了した会計年度の1会計年度前の
会計年度を直近の会計年度として報告することも可能とする(施行規則第 60 条第
5項第2号)

イ・ロ (略)

イ・ロ (略)

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