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令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号による災害に係る介護報酬等の取扱いについて (1 ページ)

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出典情報 令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号による災害に係る介護報酬等の取扱いについて(6/3付 事務連絡)《厚生労働省》
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令和5年6月3日
都道府県
各 指定都市
中 核 市

介護保険担当主管部(局)

御中

厚生労働省老健局 高





認知症施策・地域介護推進課










令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号による災害に係る
介護報酬等の取扱いについて
今般の令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号による災害について、被
災地域が広範に及ぶとともに、緊急的な対応が必要であることから、介護報酬等
の取扱いについて、下記のとおり整理することといたしました。
つきましては、管内市町村及びサービス事業所等への周知を徹底して頂きま
すよう、よろしくお願いいたします。
なお、事業所等が被災したことにより、一時的に指定等に係る基準(以下「指
定等基準」という。)、介護報酬の基本サービス費や加算の算定要件を満たすこと
ができなくなる場合等がありますが、以下に示すものは例示であり、その他の柔
軟な取扱いを妨げるものではないことを申し添えます。

1.各サービス共通事項
(1) 新たに介護が必要になった場合の要介護認定の取扱い
被災等により他の市町村に避難した者について、新たに介護が必要とな
った場合は、避難先の市町村において要介護認定の事務を代行し、事後的
に避難元の市町村に報告する等の柔軟な取扱いとしても差し支えない。
その際、認定の重複を避けるため、可能な範囲であらかじめ避難前の市
町村と連絡をとる等、適切な対応を図られたい。
(2) 避難所や避難先の家庭等において居宅サービスを提供した場合
避難所や避難先の家庭等で生活している要介護者及び要支援者に対し
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