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令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号による災害に係る介護報酬等の取扱いについて (5 ページ)
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公開元URL | |
出典情報 | 令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号による災害に係る介護報酬等の取扱いについて(6/3付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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(4)
訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション
・移行支援加算の算定要件について
今般の災害等やむを得ない事情により、新規利用者の受け入れ等を行っ
た事業所については、移行支援加算の要件の算出の際、当該利用者数等を
除外して差し支えない。
(5)
通所介護・通所リハビリテーション
・中重度者ケア体制加算の算定要件について
今般の災害等やむを得ない事情により、新規利用者の受け入れ等を行っ
た事業所については、中重度者ケア体制加算の要件の算出の際、当該利用
者数等を除外して差し支えない。なお、通所介護の認知症加算についても
同様である。
(6) 介護予防通所リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション・
通所型サービス(総合事業)
・事業所評価加算の算定要件について
今般の災害等やむを得ない事情により、新規利用者の受け入れ等を行っ
た事業所については、事業所評価加算の基準の要件の算出の際、当該利用
者数等を除外して差し支えない。
(7)
短期入所生活介護
短期入所生活介護における長期利用者に対する減算(自費利用などを挟
み実質連続 30 日を超える利用者について基本報酬を減算するもの)につ
いて、今般の被災により、在宅に戻れずやむを得ず短期入所生活介護を継
続している場合には、適用しない取扱いが可能である。
(8)
(介護予防)福祉用具貸与
被災前に使用していた福祉用具が滅失又は破損した場合は、再度、貸与
を受けることが可能である。
(9)
特定(介護予防)福祉用具販売
被災前に購入していた特定(介護予防)福祉用具が滅失又は破損し、再
度同一の福祉用具を購入する場合には、介護保険法施行規則第 70 条第 2 項
に定める「特別の事情がある」ものとして、当該購入に係る費用に対し保
険給付することは可能である。
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訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション
・移行支援加算の算定要件について
今般の災害等やむを得ない事情により、新規利用者の受け入れ等を行っ
た事業所については、移行支援加算の要件の算出の際、当該利用者数等を
除外して差し支えない。
(5)
通所介護・通所リハビリテーション
・中重度者ケア体制加算の算定要件について
今般の災害等やむを得ない事情により、新規利用者の受け入れ等を行っ
た事業所については、中重度者ケア体制加算の要件の算出の際、当該利用
者数等を除外して差し支えない。なお、通所介護の認知症加算についても
同様である。
(6) 介護予防通所リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション・
通所型サービス(総合事業)
・事業所評価加算の算定要件について
今般の災害等やむを得ない事情により、新規利用者の受け入れ等を行っ
た事業所については、事業所評価加算の基準の要件の算出の際、当該利用
者数等を除外して差し支えない。
(7)
短期入所生活介護
短期入所生活介護における長期利用者に対する減算(自費利用などを挟
み実質連続 30 日を超える利用者について基本報酬を減算するもの)につ
いて、今般の被災により、在宅に戻れずやむを得ず短期入所生活介護を継
続している場合には、適用しない取扱いが可能である。
(8)
(介護予防)福祉用具貸与
被災前に使用していた福祉用具が滅失又は破損した場合は、再度、貸与
を受けることが可能である。
(9)
特定(介護予防)福祉用具販売
被災前に購入していた特定(介護予防)福祉用具が滅失又は破損し、再
度同一の福祉用具を購入する場合には、介護保険法施行規則第 70 条第 2 項
に定める「特別の事情がある」ものとして、当該購入に係る費用に対し保
険給付することは可能である。
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