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令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号による災害に係る介護報酬等の取扱いについて (4 ページ)

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出典情報 令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号による災害に係る介護報酬等の取扱いについて(6/3付 事務連絡)《厚生労働省》
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ても、当該加算の算定は可能である。
㋑ 今般の被災等により、介護職員等の増員や新規利用者の受け入れ、サ
ービス提供回数の増等を行った事業所については、特定事業所加算の有
資格者等の割合や重度要介護者等の割合の計算及び配置すべきサービ
ス提供責任者の員数の計算の際、当該職員及び利用者数等を除外して算
出してもよい。
② その他
今般の被災等により、訪問介護等に従事する介護職員が不足した場合、
例えば、一時的に通所介護事業所の職員(介護職員初任者研修修了者)を
代わりに従事させるときは、通常、介護保険法第 75 条等に規定する届出
を行う必要があるが、緊急性の高さに鑑み、届出時期の猶予等の柔軟な運
用を図り、被災者等のサービスの確保に努められたい。
なお、平成 11 年 4 月 20 日の全国課長会議において、
「運営規程の内容
のうち『従業者の職種、員数及び職務の内容』については、その変更の届
出は1年のうちの一定の時期に行うことで足りる」旨の周知を行ってお
り、適宜参照されたい。
(2) 通所介護・認知症対応型通所介護・地域密着型通所介護・療養通所介護
今般の被災等により、通所介護事業所等の浴槽等の入浴設備が使用でき
なくなり、入浴サービスが提供できなくなった場合であっても、事業所が
利用者のニーズを確認し、清拭・部分浴など入浴介助に準ずるサービスを
提供していると認められるときは、入浴介助加算又は入浴介助体制加算の
算定が可能である。
(3) 介護予防通所リハビリテーション
今般の被災等により、介護予防通所リハビリテーションが休業し、利用
者に対して、介護予防サービス・支援計画に基づく適切な利用回数等のサ
ービスが提供できなかった場合には、当該利用者については、日割り計算
を行うこととする。
一方、休業の影響を受けず、適切な利用回数等のサービスを提供された
利用者については、日割り計算は行わない。
日割り計算の方法は、月の総日数から、災害の影響により休業した期間
(定期休業日を含む。)を差し引いた日数分について請求することとする。
なお、介護予防通所リハビリテーションが燃料の調達が困難であったた
めに、送迎に支障が生じたことにより、適切な利用回数等のサービスが提
供できなかった場合も、同様の取扱いとする。
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