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令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号による災害に係る介護報酬等の取扱いについて (3 ページ)

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出典情報 令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号による災害に係る介護報酬等の取扱いについて(6/3付 事務連絡)《厚生労働省》
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(7) サービス事業所等が被災したことにより、一時的に指定等基準や介護報
酬の算定要件に係る人員基準を満たすことができなくなる場合
指定等基準や基本サービス費に係る施設基準、基準以上の人員配置をし
た場合に算定可能となる加算(看護体制加算など)、有資格者等を配置した
上で規定の行為を実施した場合に算定可能となる加算(個別機能訓練加算
など)については、利用者の処遇に配慮した上で柔軟な対応が可能である。
(8)

被災したことにより賃金改善実施期間内の処遇改善が困難な場合におけ

る処遇改善加算等(介護予防・日常生活支援総合事業において介護職員処遇改
善加算及び介護職員等特定処遇改善加算相当の事業を実施している場合を含
む。
)の取扱いについて
① 賃金改善計画における賃金改善実施期間内の賃金改善が困難な場合
賃金改善計画における賃金改善実施期間を令和5年6月以降までに設
定している処遇改善加算等の申請事業者においては、被災したことによ
り、当該計画期間中の賃金改善の実施が困難となる事例も想定されると
ころである。
こうした事業者については、被災したことに伴い、賃金改善計画内の処
遇改善加算等の従業者への支給が困難となり、かつ期間を超えて処遇改
善加算等の従業者への支給がなされることが見込まれる場合、都道府県
等の判断において、当該年度の賃金改善実施期間を超えて従業者に対し
て支給された処遇改善加算等の額を賃金改善額として認めて差し支えな
いものとする。
② 実績報告書の取扱い
①の場合の事業者の実績報告書の取扱いについては、各事業年度にお
ける最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、都道府県知
事等に対して実績報告書を提出することとなっているが、今般の被災状
況を踏まえ、都道府県等の判断において、提出期限を適宜延長することが
できるものとする。
2.サービス種別
(1) 訪問介護
① 特定事業所加算
㋐ 特定事業所加算の算定要件である定期的な会議の開催やサービス提
供前の文書による指示・サービス提供後の報告について、今般の被災等
により、やむを得ず当該要件を満たすことができなくなった場合につい
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