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令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号による災害に係る介護報酬等の取扱いについて (6 ページ)
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出典情報 | 令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号による災害に係る介護報酬等の取扱いについて(6/3付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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(10)
①
居宅介護支援
介護支援専門員が担当する件数が 40 件を超えた場合
被災地や被災地から避難者を受け入れた場合について、介護支援専門
員が、やむを得ず一時的に 40 件を超える利用者を担当することになった
場合においては、40 件を超える部分について、居宅介護支援費の減額を
行わないことが可能である。ただし、居宅介護支援費(Ⅱ)を算定する場
合は、「40 件」を「45 件」と読み替える。
② 利用者の居宅を訪問できない場合
被災による交通手段の寸断等により、利用者の居宅を訪問できない等、
やむを得ず一時的に基準による運用が困難な場合は、居宅介護支援費の
減額を行わないことが可能である。
③ 特定事業所集中減算
被災地において、ケアプラン上のサービスを位置付ける上で、訪問介護
事業所の閉鎖などにより、やむを得ず一時的に特定の事業所にサービス
が集中せざるを得ない場合、減算を適用しない取扱いが可能である。
(11)
①
介護保険施設(※)
避難前と避難後で別のケアを行っている場合
避難前の施設等においてユニットケアを受けていた利用者が、避難先
において従来型個室などの異なる環境でサービスを受けている場合、避
難前の施設等において提供していたサービス(ユニットケア)を継続して
提供していると判断できるときは、従前の算定区分により請求して差し
支えない。
ただし、本来処遇されるべき場所以外の場所におけるサービス提供が
長期的に行われることは適当ではないため、適切なサービスを提供でき
る受け入れ先等の確保に努めること。
② ユニット型個室を多床室として使用した場合
避難者を受け入れて入所させた施設において、これまでユニット型個
室として使用していた部屋を多床室として利用した場合、これまで提供
してきたユニットケアが継続して提供していると判断できるときは、こ
れまでの利用者の了解を得た上で、これまでの利用者及び被災者の双方
について、ユニット型個室の区分により請求して差し支えない。
ただし、本来処遇されるべき場所以外の場所におけるサービス提供が
長期的に行われることは適当ではないため、適切なサービスを提供でき
る受け入れ先等の確保に努めること。
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①
居宅介護支援
介護支援専門員が担当する件数が 40 件を超えた場合
被災地や被災地から避難者を受け入れた場合について、介護支援専門
員が、やむを得ず一時的に 40 件を超える利用者を担当することになった
場合においては、40 件を超える部分について、居宅介護支援費の減額を
行わないことが可能である。ただし、居宅介護支援費(Ⅱ)を算定する場
合は、「40 件」を「45 件」と読み替える。
② 利用者の居宅を訪問できない場合
被災による交通手段の寸断等により、利用者の居宅を訪問できない等、
やむを得ず一時的に基準による運用が困難な場合は、居宅介護支援費の
減額を行わないことが可能である。
③ 特定事業所集中減算
被災地において、ケアプラン上のサービスを位置付ける上で、訪問介護
事業所の閉鎖などにより、やむを得ず一時的に特定の事業所にサービス
が集中せざるを得ない場合、減算を適用しない取扱いが可能である。
(11)
①
介護保険施設(※)
避難前と避難後で別のケアを行っている場合
避難前の施設等においてユニットケアを受けていた利用者が、避難先
において従来型個室などの異なる環境でサービスを受けている場合、避
難前の施設等において提供していたサービス(ユニットケア)を継続して
提供していると判断できるときは、従前の算定区分により請求して差し
支えない。
ただし、本来処遇されるべき場所以外の場所におけるサービス提供が
長期的に行われることは適当ではないため、適切なサービスを提供でき
る受け入れ先等の確保に努めること。
② ユニット型個室を多床室として使用した場合
避難者を受け入れて入所させた施設において、これまでユニット型個
室として使用していた部屋を多床室として利用した場合、これまで提供
してきたユニットケアが継続して提供していると判断できるときは、こ
れまでの利用者の了解を得た上で、これまでの利用者及び被災者の双方
について、ユニット型個室の区分により請求して差し支えない。
ただし、本来処遇されるべき場所以外の場所におけるサービス提供が
長期的に行われることは適当ではないため、適切なサービスを提供でき
る受け入れ先等の確保に努めること。
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