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令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号による災害に係る介護報酬等の取扱いについて (2 ページ)
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出典情報 | 令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号による災害に係る介護報酬等の取扱いについて(6/3付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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て居宅サービスを提供した場合においても、介護報酬の算定は可能である。
サービスの提供に当たっては、市町村、地域包括支援センター、指定居
宅介護支援事業所等との連携を図り、できる限りケアプランに沿って、必
要な介護サービスを確保するよう努めること。
(3) 被災等のために介護保険施設等の入所者が、一時的に別の介護保険施設
や医療機関等に避難している場合
別の介護保険施設や医療機関等に一時的に避難している場合、原則とし
て、避難先の施設等へ入所・入院等を行い、避難先の施設等が施設介護サ
ービス費や診療報酬を請求すること。
ただし、一時的避難の緊急性が高く手続が間に合わない等やむを得ない
場合に、これまで提供されていたサービスを継続して提供できていると保
険者が判断したときは、避難前の介護保険施設等が施設介護サービス費等
を請求し、避難先の介護保険施設や医療機関等に対して、必要な費用を支
払う等の取扱いとしても差し支えない。
(4) やむを得ない理由により、避難者を居室以外の場所で処遇した場合
被災等による避難者が介護保険施設等に入所した場合において、やむを
得ない理由により、当該避難者を静養室や地域交流スペース等居室以外の
場所で処遇を行ったときは、従来型多床室の介護報酬を請求することとし
て差し支えない。なお、本来処遇されるべき場所以外の場所におけるサー
ビス提供が長期的に行われることは適切ではないため、適切なサービスを
提供可能な受け入れ先等の確保に努めること。
(5) 認知症専門ケア加算の算定要件について
今般の災害等やむを得ない事情により、新規利用者の受け入れ等を行っ
た事業所については、認知症専門ケア加算の要件の算出の際、当該利用者
数等を除外して差し支えない。
(6)
サービス提供体制強化加算の算定要件について
今般の被災等により、介護職員等の増員や新規利用者の受け入れ等を行
った事業所については、サービス提供体制強化加算の有資格者等の割合の
計算の際、当該職員及び利用者数等を除外して算出してもよい。また、サ
ービス提供体制強化加算の算定要件として定期的な会議の開催を求めて
いるサービスについては、今般の被災等により、やむを得ず当該要件を満
たすことができなくなった場合についても、当該加算の算定は可能である。
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サービスの提供に当たっては、市町村、地域包括支援センター、指定居
宅介護支援事業所等との連携を図り、できる限りケアプランに沿って、必
要な介護サービスを確保するよう努めること。
(3) 被災等のために介護保険施設等の入所者が、一時的に別の介護保険施設
や医療機関等に避難している場合
別の介護保険施設や医療機関等に一時的に避難している場合、原則とし
て、避難先の施設等へ入所・入院等を行い、避難先の施設等が施設介護サ
ービス費や診療報酬を請求すること。
ただし、一時的避難の緊急性が高く手続が間に合わない等やむを得ない
場合に、これまで提供されていたサービスを継続して提供できていると保
険者が判断したときは、避難前の介護保険施設等が施設介護サービス費等
を請求し、避難先の介護保険施設や医療機関等に対して、必要な費用を支
払う等の取扱いとしても差し支えない。
(4) やむを得ない理由により、避難者を居室以外の場所で処遇した場合
被災等による避難者が介護保険施設等に入所した場合において、やむを
得ない理由により、当該避難者を静養室や地域交流スペース等居室以外の
場所で処遇を行ったときは、従来型多床室の介護報酬を請求することとし
て差し支えない。なお、本来処遇されるべき場所以外の場所におけるサー
ビス提供が長期的に行われることは適切ではないため、適切なサービスを
提供可能な受け入れ先等の確保に努めること。
(5) 認知症専門ケア加算の算定要件について
今般の災害等やむを得ない事情により、新規利用者の受け入れ等を行っ
た事業所については、認知症専門ケア加算の要件の算出の際、当該利用者
数等を除外して差し支えない。
(6)
サービス提供体制強化加算の算定要件について
今般の被災等により、介護職員等の増員や新規利用者の受け入れ等を行
った事業所については、サービス提供体制強化加算の有資格者等の割合の
計算の際、当該職員及び利用者数等を除外して算出してもよい。また、サ
ービス提供体制強化加算の算定要件として定期的な会議の開催を求めて
いるサービスについては、今般の被災等により、やむを得ず当該要件を満
たすことができなくなった場合についても、当該加算の算定は可能である。
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