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令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号による災害に係る介護報酬等の取扱いについて (7 ページ)
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出典情報 | 令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号による災害に係る介護報酬等の取扱いについて(6/3付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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③
被災地における施設基準の考え方について
被災地の介護保険施設が、災害等やむを得ない事情により要介護者を
入所又は入院させたことにより、指定等基準、基本施設サービス費及び
加算に係る施設基準を満たさなくなった場合(被災前にこれらを満たし
ていたときに限る。)であっても、当面の間、直ちに施設基準の変更の
届出を行う必要はない。
④ 被災地以外における施設基準の考え方について
被災地以外の介護保険施設が、災害等やむを得ない事情により要介護
者を入所又は入院させた場合にあっては、指定等基準、基本施設サービ
ス費及び加算に係る施設基準については、当面の間、被災地から受け入
れた入所者又は入院患者を除いて算出することができる。
(※)介護老人保健施設、病院、診療所及び介護医療院により行われる(介護
予防)短期入所療養介護を含み、①及び②については(介護予防)短期入所
生活介護を含む。
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被災地における施設基準の考え方について
被災地の介護保険施設が、災害等やむを得ない事情により要介護者を
入所又は入院させたことにより、指定等基準、基本施設サービス費及び
加算に係る施設基準を満たさなくなった場合(被災前にこれらを満たし
ていたときに限る。)であっても、当面の間、直ちに施設基準の変更の
届出を行う必要はない。
④ 被災地以外における施設基準の考え方について
被災地以外の介護保険施設が、災害等やむを得ない事情により要介護
者を入所又は入院させた場合にあっては、指定等基準、基本施設サービ
ス費及び加算に係る施設基準については、当面の間、被災地から受け入
れた入所者又は入院患者を除いて算出することができる。
(※)介護老人保健施設、病院、診療所及び介護医療院により行われる(介護
予防)短期入所療養介護を含み、①及び②については(介護予防)短期入所
生活介護を含む。
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