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03資料1_予防接種法における接種類型と公的関与について (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33580.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第54回 6/14)《厚生労働省》
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本日の論点

経緯及び現状







予防接種法に基づく接種類型は、「定期接種」と「臨時接種」に分類されている。
定期接種は、感染力や重篤性の大きいことからまん延防止に比重を置いた「A類疾病」(現在の接種対象は14疾病)と、
個人の発病や重症化予防に比重を置いた「B類疾病」(2疾病)に分類され、接種の努力義務・自治体からの勧奨の有無
や、被害救済の水準など、公的関与の度合が異なっている。また、接種の時期は、A類疾病では小児期に行われるものが
多く、B類疾病では高齢期に行われている。
臨時接種は、社会経済機能に与える影響、緊急性、病原性の強さに応じ、3つの類型に分かれており、指示主体や費用負
担等が異なっている。
予防接種法の対象とならないワクチンの接種は、いわゆる「任意接種」と呼ばれている。任意接種の中には、感染症対策
におけるまん延防止等の観点から、特定の対象者等に、厚生労働省や学会が接種を推奨しているものがある。
WHOで議論されている今後の予防接種の課題には、「アウトブレイクへの対応の強化」「生涯にわたる予防接種」と
いった視点が盛り込まれている。

検 討 の 視 点





予防接種法の対象とする疾病・ワクチンの範囲及びその類型のあり方について、次のような観点を含め、どう考えるか。
A類疾病、B類疾病の疾病区分のあり方についてどう考えるか。
予防接種法上の定期接種と臨時接種という類型、予防接種法に基づく接種と予防接種法に基づかない接種(任意接種)と
いう類型のあり方についてどう考えるか。
その他の論点としてどのようなものが考えられるか。

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