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03資料1_予防接種法における接種類型と公的関与について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33580.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第54回 6/14)《厚生労働省》
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予防接種法の改正概要(感染症法等の一部を改正する法律」令和4年法律第96号)
(1)臨時接種類型の見直し等

・疾病のまん延予防上緊急の必要がある場合に、厚生労働大臣が都道府県知事又は市町村長に
指示し、臨時接種を行う類型を設ける。国民の生命・健康に重大な影響を与える疾病に係る臨
時接種の費用負担は全額国負担とする。
・その他、円滑な接種の実施、ワクチンの確保等のための所要の措置を講ずるための規定を設
ける。
(2)予防接種事務のデジタル化等
【オンライン対象者確認の導入】

・医療保険におけるオンライン資格確認と同様に、個人番号カードによる接種対象者の確認の
仕組みを導入する。
【予防接種データベースの整備】
・予防接種の有効性及び安全性の向上を図るための調査・研究を行うため、自治体の予防接種
の実施状況及び副反応疑い報告に係る情報を含む匿名予防接種データベースの整備し、医療保
険レセプト情報等のデータベース(NDB)等との連結解析を可能とする。
・匿名予防接種データベースの情報の大学、研究機関等への提供に関する規定(情報利用者の
情報管理義務等)の整備を行う。
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