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03資料1_予防接種法における接種類型と公的関与について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33580.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第54回 6/14)《厚生労働省》
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予防接種法の一部を改正する法律(平成25年法律第8号)の概要
改正の概要

(1)予防接種の総合的な推進を図るための計画の策定
○ 予防接種施策の総合的な推進を図るため、厚生労働大臣は、「予防接種の総合的な推進を図るための計画」を策定することとする。
○ 予防接種を取り巻く状況の変化や施策の効果への評価等を踏まえ、少なくとも5年に一度検討し必要に応じ計画を変更するものと
する。

(2)定期接種の対象疾病の追加
○ 一類疾病はA類疾病、二類疾病はB類疾病に変更。
○ 定期接種の対象疾病として、A類疾病にHib感染症、小児の肺炎球菌感染症及びヒトパピローマウイルス感染症を追加する。
○ B類疾病について、新たなワクチンの開発や感染症のまん延に柔軟に対応できるよう、政令で対象疾病を追加できることとする。

(3)副反応疑い報告制度の法定化


予防接種施策の適正な推進を図るため、今まで実施してきた副反応疑い報告制度を法律上に位置付け、医療機関から厚生労働
大臣への報告を義務化する。
○ 医療機関からの報告に関する情報整理及び調査については、(独)医薬品医療機器総合機構に行わせることができることとする。
○ 厚生労働大臣は、報告の状況について(4)の評価・検討組織に報告し、その意見を聴いて、必要な措置を講ずるものとする。

(4)評価・検討組織への付議
○ 厚生労働大臣は、予防接種施策の立案に当たり、専門的な知見を要する事項について、評価・検討組織(厚生科学審議会に予防接
種・ワクチン分科会を設置)に意見を聴かなければならないこととする。



平成25年の法改正において、疾病類型の関係では以下の改正がなされている。
・ 感染症法の「1~5類感染症」と混同しやすいことから、一類疾病・二類疾病という疾病分類をA
類疾病・B類疾病に変更。
・ A類疾病の定義について「人から人に伝染することによるその発生及びまん延を予防するため、又
はかかった場合の病状の程度が重篤になり、若しくは重篤になるおそれがあることからその発生及
びまん延を予防するため特に予防接種を行う必要があると認められる疾病として政令で定める疾
病」と明確化。
・ 新たなワクチンの開発や感染症のまん延に柔軟に対応できるよう、B類疾病もA類疾病と同様に、
政令で対象疾病を追加可能に。
⇒ 平成25年改正後、政令改正により水痘、高齢者の肺炎球菌感染症、B型肝炎を対象疾病に追加。4