よむ、つかう、まなぶ。
03資料1_予防接種法における接種類型と公的関与について (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33580.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第54回 6/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
接種類型に係る視点
視点①
疾病区分に
ついて
疾病区分
予防接種法に基づく接種
伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するとい
う公衆衛生上の必要性から、予防接種を実施するかを決定
A類疾病:人から人に伝染することによるその発生及びまん延を予防するため、
又はかかった場合の病状の程度が重篤になり、若しくは重篤になるお
それがあることからその発生及びまん延を予防することを目的
B類疾病:個人の発病又はその重症化を防止し、併せてこれによりそのまん延の
予防に資することを目的
臨時の予防接種
定期の予防接種
○ 通常時に、市町村長が一定の対象者に対し定期
的に実施する接種のこと。
○ A類は集団予防目的に、B類は個人予防目的に
比重を置く。
○ 疾病区分により、接種の努力義務、健康被害救
済の水準等が異なる。
A類疾病
人から人に伝染することに
よるその発生及びまん延を
予防するため、又はかかっ
た場合の病状の程度が重篤
になり、若しくは重篤にな
るおそれがあることからそ
の発生及びまん延を予防す
ることを目的
B類疾病
個人の発病又はその重症化を
防止し、併せてこれによりそ
のまん延の予防に資すること
を目的
○ 感染症のまん延予防の緊急の必要性がある
ときに、都道府県又は市町村が行う接種のこと。
○ 社会経済機能に与える影響、緊急性、病原性の強さ
に応じ、3つの類型に分かれており、指示主体、費
用負担等が異なる。
臨時接種③
(法6条3項)
A類疾病のうち、
全国的かつ急速なま
ん延により国民の生
命・健康に重大な影
響を与える疾病
臨時接種②
(法6条2項)
臨時接種①
(法6条1項)
A類及びB類疾病のうちまん延予防上緊急の
必要があると認める疾病
厚労大臣が都道府県
知事又は市町村長に
指示
厚労大臣が都道府県
知事又は市町村長に
指示
都道府県知事が自ら
又は市町村に指示
接種の努力義務 あり
接種の努力義務 なし
接種の努力義務 あり
(※1)
接種の努力義務あり
(※2)
接種の努力義務 なし
(※2)
勧奨 あり
勧奨 なし
勧奨 あり(※1)
被害救済水準 高額
被害救済水準 低額
勧奨あり(※1)
被害救済水準 高額
(※3)
勧奨 あり(※1)
被害救済水準高額
(※3)
被害救済水準
高額
視点②
定期接種と臨時接種
という類型について
予防接種法に基づ
かない接種
(任意接種)
・ A類/B類に含まれ
ない疾病に係る接種
・ 対象疾病に含まれる
が、定期接種の対象年
齢以外で受ける接種
・ 疾病としては法に位
置付けられているが、
ワクチンとしては位置
付けられていないもの
の接種
など
視点③
予防接種法に基づく接種、
予防接種法に基づかない
接種(任意接種)について
視点④ 接種の類型に関する課題について
(※1)政令で定める者は除く
(※2)B類疾病のうち当該疾病にかかった場合の病状の程度を考慮して厚労大臣が定めるものについては努力義務なし
/上記以外のB類疾病については、政令で定めるものは除く
(※3)特定B類に指定された場合は別途設定された額となる
8
視点①
疾病区分に
ついて
疾病区分
予防接種法に基づく接種
伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するとい
う公衆衛生上の必要性から、予防接種を実施するかを決定
A類疾病:人から人に伝染することによるその発生及びまん延を予防するため、
又はかかった場合の病状の程度が重篤になり、若しくは重篤になるお
それがあることからその発生及びまん延を予防することを目的
B類疾病:個人の発病又はその重症化を防止し、併せてこれによりそのまん延の
予防に資することを目的
臨時の予防接種
定期の予防接種
○ 通常時に、市町村長が一定の対象者に対し定期
的に実施する接種のこと。
○ A類は集団予防目的に、B類は個人予防目的に
比重を置く。
○ 疾病区分により、接種の努力義務、健康被害救
済の水準等が異なる。
A類疾病
人から人に伝染することに
よるその発生及びまん延を
予防するため、又はかかっ
た場合の病状の程度が重篤
になり、若しくは重篤にな
るおそれがあることからそ
の発生及びまん延を予防す
ることを目的
B類疾病
個人の発病又はその重症化を
防止し、併せてこれによりそ
のまん延の予防に資すること
を目的
○ 感染症のまん延予防の緊急の必要性がある
ときに、都道府県又は市町村が行う接種のこと。
○ 社会経済機能に与える影響、緊急性、病原性の強さ
に応じ、3つの類型に分かれており、指示主体、費
用負担等が異なる。
臨時接種③
(法6条3項)
A類疾病のうち、
全国的かつ急速なま
ん延により国民の生
命・健康に重大な影
響を与える疾病
臨時接種②
(法6条2項)
臨時接種①
(法6条1項)
A類及びB類疾病のうちまん延予防上緊急の
必要があると認める疾病
厚労大臣が都道府県
知事又は市町村長に
指示
厚労大臣が都道府県
知事又は市町村長に
指示
都道府県知事が自ら
又は市町村に指示
接種の努力義務 あり
接種の努力義務 なし
接種の努力義務 あり
(※1)
接種の努力義務あり
(※2)
接種の努力義務 なし
(※2)
勧奨 あり
勧奨 なし
勧奨 あり(※1)
被害救済水準 高額
被害救済水準 低額
勧奨あり(※1)
被害救済水準 高額
(※3)
勧奨 あり(※1)
被害救済水準高額
(※3)
被害救済水準
高額
視点②
定期接種と臨時接種
という類型について
予防接種法に基づ
かない接種
(任意接種)
・ A類/B類に含まれ
ない疾病に係る接種
・ 対象疾病に含まれる
が、定期接種の対象年
齢以外で受ける接種
・ 疾病としては法に位
置付けられているが、
ワクチンとしては位置
付けられていないもの
の接種
など
視点③
予防接種法に基づく接種、
予防接種法に基づかない
接種(任意接種)について
視点④ 接種の類型に関する課題について
(※1)政令で定める者は除く
(※2)B類疾病のうち当該疾病にかかった場合の病状の程度を考慮して厚労大臣が定めるものについては努力義務なし
/上記以外のB類疾病については、政令で定めるものは除く
(※3)特定B類に指定された場合は別途設定された額となる
8