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薬剤師確保計画ガイドライン(概要) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakkyoku_yakuzai/index.html
出典情報 薬剤師確保について 薬剤師確保計画ガイドライン(6/9)《厚生労働省》
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5. 薬剤師確保計画①
計画に基づく対策の必要性


地域ごとの薬剤師の多寡について全国ベースで統一的・客観的に比較・評価することができる薬剤師偏在指
標を導入し、各都道府県が薬剤師の確保に関する事項を特出しして薬剤師確保対策を計画に定めることで、
PDCAサイクルに基づく目標設定・取組・取組の評価・改善が可能になると考えられる。このため都道府県
は、薬剤師偏在指標に基づく薬剤師確保の方針、確保すべき薬剤師数、目標の達成に向けた施策という一連
の方策を、「薬剤師確保計画」として定めることとする。



薬剤師確保計画は、二次医療圏単位での医薬品提供体制の確保を目的としており、個別の病院や薬局の求め
のみに応じて薬剤師を充足させることを目的としているわけではないことに留意して、都道府県は薬剤師確
保計画を策定する必要がある。



地域医療介護総合確保基金は、これまでも医療従事者の確保のために活用されてきたが、限りある財源を有
効に活用するためにも、病院薬剤師の確保、薬剤師少数区域や薬剤師少数都道府県における薬剤師の確保に
重点的に用いるべきである。



薬剤師確保計画においては、各計画期間の終期までに取り組むべき薬剤師の確保に関する内容、及び必要に
応じて目標年次(2036年度)までに取り組むべき薬剤師の確保に関する内容を定める。

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