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薬剤師確保計画ガイドライン(概要) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakkyoku_yakuzai/index.html
出典情報 薬剤師確保について 薬剤師確保計画ガイドライン(6/9)《厚生労働省》
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5. 薬剤師確保計画②
薬剤師確保の方針
<薬剤師確保の方針>


薬剤師多数都道府県/薬剤師多数区域、薬剤師少数都道府県/薬剤師少数区域を設定し、薬剤師少数都道府県/薬剤師少数区域につい
ては、計画期間中に確保が必要な目標薬剤師数を定めることとする。



薬剤師確保策の検討にあたっては、対応策の特性に応じた指標を用いて区域設定を行うこと。従事先(病院・薬局)別の偏在状況だけ
でなく、地域別の偏在状況も考慮した上で、地域ごとに薬剤師確保の方針を定めることが重要である。



また、長期的な施策を検討するに当たっては、将来時点における偏在状況を踏まえることが重要である。



区域ごとに薬剤師確保の方針を定めることとする。区域に応じた薬剤師確保の方針の基本的な考え方は次のとおり。



なお、業態間での偏在状況について、全国的に病院薬剤師の偏在指標が目標偏在指標を下回っていることを踏まえると、病院薬剤師の
確保策の充実が図られるべきである。

<区域別の薬剤師の確保方針>
区域

確保方針

薬剤師少数区域・少数都道府県




薬剤師の増加を確保方針の基本とする。
都道府県内に薬剤師少数区域と薬剤師少数でも多数でもない区域がある場合、少数区域において優
先的に確保する施策とする。

薬剤師少数スポット



薬剤師の増加を確保方針の基本とする。

薬剤師多数区域・多数都道府県



既存の確保施策による薬剤師の確保の速やかな是正を求めるものではないが、より薬剤師が不足し
ている地域に対して優先的に施策を行うべきである。
なお、三次医療を担う病院等においては前項によらず、三次医療の確保・維持のための薬剤師確保
策の実施を可能とする。


薬剤師少数でも多数でもない区域・都道府




区域における実情を踏まえ、必要に応じて、薬剤師多数区域・多数都道府県の水準まで薬剤師の確
保を行うこととする。

<現在時点と将来時点を考慮した確保方針>


現在時点では薬剤師少数都道府県に該当するが、人口減少に伴い将来時点には薬剤師少数でも多数でもない都道府県となることが想定
される都道府県は、薬剤師を確保するための短期的な施策の実施を検討する。



一方で、現在時点では薬剤師少数でも多数でもない都道府県に該当するが、高齢化に伴い将来時点には薬剤師少数都道府県となること
が想定される都道府県は、薬剤師を確保するための長期的な施策の実施を検討する。



現在時点では薬剤師少数都道府県に該当し、かつ、将来時点でも薬剤師少数都道府県になることが想定される都道府県については、短
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期的な施策に加えて長期的な施策の実施を検討する。