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薬剤師確保計画ガイドライン(概要) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakkyoku_yakuzai/index.html
出典情報 薬剤師確保について 薬剤師確保計画ガイドライン(6/9)《厚生労働省》
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5. 薬剤師確保計画③
目標薬剤師数の設定の考え方
⚫ 薬剤師少数区域及び薬剤師少数都道府県は、計画期間中に、計画期間開始時の目標偏在指標以下区域の下位
二分の一の基準を脱する(すなわち、その基準に達する)ために要する具体的な薬剤師の数を、目標薬剤師
数として設定する。したがって、薬剤師確保対策により追加で確保が必要な薬剤師数は、目標薬剤師数と現
在の薬剤師数との差分として表されることとなる。
⚫ 薬剤師少数でも多数でもない区域・都道府県は、地域の実情を踏まえ、必要に応じて独自に目標薬剤師数を
設定する。

⚫ 薬剤師多数区域及び薬剤師多数都道府県は、目標薬剤師数を既に達成しているものとして取り扱うこととす
る。ただし、前述のとおり、これは既存の薬剤師確保の施策を速やかに是正することを求める趣旨ではなく、
都道府県の中での地域偏在については今後も検討が必要である。

留意事項
⚫ 都道府県によっては、薬剤師確保計画の計画期間(原則、3年間)中に目標薬剤師数を実現することが非常
に困難となる二次医療圏又は都道府県が存在することが想定される。そのような二次医療圏又は都道府県に
ついては、2036年までに薬剤師需要を満たすだけの薬剤師数(要確保薬剤師数)を確保することに主眼を
置くことはやむを得ない。
⚫ ただし、2036年よりも早期の段階で薬剤師需要がピークを迎えるような二次医療圏又は都道府県において
は、そのピークに向けて確保すべき薬剤師数について目標薬剤師数に加味できていないことになるため、目
標薬剤師数は足下の目標としては過小評価となっている可能性がある。そのような二次医療圏又は都道府県
においては、直近の薬剤師需要に基づいて算出される薬剤師数である目標薬剤師数の実現に努めることが重
要である。
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