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資料1 全国がん登録及び院内がん登録における課題について (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33682.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第23回 6/19)《厚生労働省》 |
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第22回 厚生科学審議会がん登録部会(令和5年3月8日) 資料1より抜粋(一部改変)
がん登録推進法における「匿名化」の例
○がん登録推進法における「匿名化」の加工基準は、運用上、原則、個人情報保護法における「匿名加工情報」と同等の加工基
準によるとされている。ただし、がん登録法における匿名化がなされているかの判断が困難な場合には、がん登録部会の意
見を聴いた上で個別に判断される。
(参考)個人情報保護法における「行政機関等匿名加工情報」の
加工基準(個人情報の保護に関する法律施行規則(平成
28年個人情報保護委員会規則第3号)第62条)
1.
個人情報に含まれる特定の個人を識別することができる記述等の
全部又は一部を削除すること(当該全部又は一部の記述等を復元
することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き
換えることを含む。)。
2.
個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個
人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により
他の記述等に置き換えることを含む。)。
3.
個人情報と当該個人情報に措置を講じて得られる情報とを連結す
る符号(現に個人情報取扱事業者において取り扱う情報を相互に
連結する符号に限る。)を削除すること(当該符号を復元するこ
とのできる規則性を有しない方法により当該個人情報と当該個人
情報に措置を講じて得られる情報を連結することができない符号
に置き換えることを含む。)。
4.
特異な記述等を削除すること(当該特異な記述等を復元すること
のできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えるこ
とを含む。)。
5.
前各号に掲げる措置のほか、個人情報に含まれる記述等と当該個
人情報を含む個人情報データベース等を構成する他の個人情報に
含まれる記述等との差異その他の当該個人情報データベース等の
性質を勘案し、その結果を踏まえて適切な措置を講ずること。
全国がん登録情報の項目
「匿名化」の加工の例
氏名
生年月日
診断時住所
死亡日
削除
年齢置き換え
市区町村置き換え
生死区分と生存期間置き換え
診療録番号
削除
(全国・都道府県)個人識
別番号、提供時発行ID
削除
(希な)がん種、年齢、病
院情報、行政区画
診断年月日、治療方法、生
死、死因
個別に判断
※ 下記の資料を参考に、健康局がん・疾病対策課において作成。
〇がん情報サービス「全国がん登録の情報の利用をご検討の皆様へ」独立行政法人等の保有する個人情
報の非識別加工基準によるがん登録情報の匿名加工の例
https://ganjoho.jp/med_pro/cancer_control/can_reg/national/datause/general.html
〇第11回厚生科学審議会がん登録部会 資料1「全国がん登録における「匿名化」の考え方と情報提供
に係る審査の流れ」https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10601000Daijinkanboukouseikagakuka-Kouseikagakuka/0000207281.pdf
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がん登録推進法における「匿名化」の例
○がん登録推進法における「匿名化」の加工基準は、運用上、原則、個人情報保護法における「匿名加工情報」と同等の加工基
準によるとされている。ただし、がん登録法における匿名化がなされているかの判断が困難な場合には、がん登録部会の意
見を聴いた上で個別に判断される。
(参考)個人情報保護法における「行政機関等匿名加工情報」の
加工基準(個人情報の保護に関する法律施行規則(平成
28年個人情報保護委員会規則第3号)第62条)
1.
個人情報に含まれる特定の個人を識別することができる記述等の
全部又は一部を削除すること(当該全部又は一部の記述等を復元
することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き
換えることを含む。)。
2.
個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個
人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により
他の記述等に置き換えることを含む。)。
3.
個人情報と当該個人情報に措置を講じて得られる情報とを連結す
る符号(現に個人情報取扱事業者において取り扱う情報を相互に
連結する符号に限る。)を削除すること(当該符号を復元するこ
とのできる規則性を有しない方法により当該個人情報と当該個人
情報に措置を講じて得られる情報を連結することができない符号
に置き換えることを含む。)。
4.
特異な記述等を削除すること(当該特異な記述等を復元すること
のできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えるこ
とを含む。)。
5.
前各号に掲げる措置のほか、個人情報に含まれる記述等と当該個
人情報を含む個人情報データベース等を構成する他の個人情報に
含まれる記述等との差異その他の当該個人情報データベース等の
性質を勘案し、その結果を踏まえて適切な措置を講ずること。
全国がん登録情報の項目
「匿名化」の加工の例
氏名
生年月日
診断時住所
死亡日
削除
年齢置き換え
市区町村置き換え
生死区分と生存期間置き換え
診療録番号
削除
(全国・都道府県)個人識
別番号、提供時発行ID
削除
(希な)がん種、年齢、病
院情報、行政区画
診断年月日、治療方法、生
死、死因
個別に判断
※ 下記の資料を参考に、健康局がん・疾病対策課において作成。
〇がん情報サービス「全国がん登録の情報の利用をご検討の皆様へ」独立行政法人等の保有する個人情
報の非識別加工基準によるがん登録情報の匿名加工の例
https://ganjoho.jp/med_pro/cancer_control/can_reg/national/datause/general.html
〇第11回厚生科学審議会がん登録部会 資料1「全国がん登録における「匿名化」の考え方と情報提供
に係る審査の流れ」https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10601000Daijinkanboukouseikagakuka-Kouseikagakuka/0000207281.pdf
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