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資料1 全国がん登録及び院内がん登録における課題について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33682.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第23回 6/19)《厚生労働省》
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がん登録推進法における「匿名化」の運用
○利用範囲を検討するためには、がん登録情報の「匿名化」がどのような位置づけになるかを整理する必要があるところ、
がん登録推進法における「匿名化」の定義については法第2条第9項において規定されており、具体的な加工基準につい
ては、過去の部会において、独立行政法人等非識別加工情報と同等の加工基準によると整理されている。

○平成30年5月17日第11回厚生科学審議会がん登録部会「資料1」より抜粋
全国がん登録における「匿名化」について
〈考え方〉
全国がん登録においては、国立がん研究センターは、
独立行政法人の一種である国立研究開発法人であるこ
とを踏まえ、原則、独立行政法人等の保有する個人情
報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)及び、
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法
律についてのガイドライン(独立行政法人等非識別加
工情報編)における「非識別加工」と同等の加工基準
により、「匿名化」を行うこととする。
ただし、がん登録法における匿名化がなされている
かの判断が困難な場合※1は、匿名化が行われた情報
か否かについて、がん登録部会(審査委員会)の意見
を聴くこととする。
※1 例えば、希少がんについて市町村別の研究をする場合

がん登録法による匿名化がなされているかの判断が
困難な場合の審査の流れ
窓口組織(国立がん研究センター)

がん登録法の「匿名化」がなされているか
の判断が困難な場合

厚生労働省

がん登録部会(審査委員会)
匿名化された全国がん
登録情報として
提供の審査をすべき
国立がんセンターの 審査
合議制の機関

全国がん登録情報とし
て提供の審査をすべき
がん登録部会
(審査委員会)

審査

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