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資料1 全国がん登録及び院内がん登録における課題について (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33682.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第23回 6/19)《厚生労働省》 |
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第18回 厚生科学審議会がん登録部会(令和3年12月9日) 資料1より抜粋(一部改変)
NDBにおける取扱い
○ NDBにおいては個人情報保護法における「匿名加工」と同等の加工基準を法令上規定している。
NDBにおいては、加工基準及び照合禁止規定が法令上規定している。
○高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)(抄)
(国民保健の向上のための匿名医療保険等関連情報の利用又は提供)
第十六条の二 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名医療保険等関連情報(医療保険等関連情報に係る特定の被保険者その他の厚生労働省
令で定める者(次条において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる医療保険等関連情報を復元することができないようにするために
厚生労働省令で定める基準に従い加工した医療保険等関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲
げる者であつて、匿名医療保険等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるも
のを行うものに提供することができる。
(照合等の禁止)
第十六条の三 前条第一項の規定により匿名医療保険等関連情報の提供を受け、これを利用する者(以下「匿名医療保険等関連情報利用者」という。)は、
匿名医療保険等関連情報を取り扱うに当たつては、当該匿名医療保険等関連情報の作成に用いられた医療保険等関連情報に係る本人を識別するために、
当該医療保険等関連情報から削除された記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識
することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事
項をいう。)若しくは匿名医療保険等関連情報の作成に用いられた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名医療保険等関連情報を他の情報と照
合してはならない。
○高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号) (抄)
(法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める基準)
第五条の四 法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 医療保険等関連情報に含まれる前条に規定する者を識別することができる記述等の全部又は一部を削除すること(当該全部又は一部の記述等を復元
することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
二 医療保険等関連情報に含まれる個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第二項に規定する個人識別符号を
いう。)の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
三 医療保険等関連情報と当該医療保険等関連情報に措置を講じて得られる情報とを連結する符号(現に厚生労働大臣において取り扱う情報を相互に連
結する符号に限る。)を削除すること(当該符号を復元することのできる規則性を有しない方法により当該医療保険等関連情報と当該医療保険等関
連情報に措置を講じて得られる情報を連結することができない符号に置き換えることを含む。)。
四 特異な記述等を削除すること(当該特異な記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
五 前各号に掲げる措置のほか、医療保険等関連情報に含まれる記述等と当該医療保険等関連情報を含む医療保険等関連情報データベース(医療保険等
関連情報を含む情報の集合物であって、特定の医療保険等関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをい
う。)を構成する他の医療保険等関連情報に含まれる記述等との差異その他の当該医療保険等関連情報データベースの性質を勘案し、その結果を踏
まえて適切な措置を講ずること。
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NDBにおける取扱い
○ NDBにおいては個人情報保護法における「匿名加工」と同等の加工基準を法令上規定している。
NDBにおいては、加工基準及び照合禁止規定が法令上規定している。
○高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)(抄)
(国民保健の向上のための匿名医療保険等関連情報の利用又は提供)
第十六条の二 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名医療保険等関連情報(医療保険等関連情報に係る特定の被保険者その他の厚生労働省
令で定める者(次条において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる医療保険等関連情報を復元することができないようにするために
厚生労働省令で定める基準に従い加工した医療保険等関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲
げる者であつて、匿名医療保険等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるも
のを行うものに提供することができる。
(照合等の禁止)
第十六条の三 前条第一項の規定により匿名医療保険等関連情報の提供を受け、これを利用する者(以下「匿名医療保険等関連情報利用者」という。)は、
匿名医療保険等関連情報を取り扱うに当たつては、当該匿名医療保険等関連情報の作成に用いられた医療保険等関連情報に係る本人を識別するために、
当該医療保険等関連情報から削除された記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識
することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事
項をいう。)若しくは匿名医療保険等関連情報の作成に用いられた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名医療保険等関連情報を他の情報と照
合してはならない。
○高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号) (抄)
(法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める基準)
第五条の四 法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 医療保険等関連情報に含まれる前条に規定する者を識別することができる記述等の全部又は一部を削除すること(当該全部又は一部の記述等を復元
することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
二 医療保険等関連情報に含まれる個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第二項に規定する個人識別符号を
いう。)の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
三 医療保険等関連情報と当該医療保険等関連情報に措置を講じて得られる情報とを連結する符号(現に厚生労働大臣において取り扱う情報を相互に連
結する符号に限る。)を削除すること(当該符号を復元することのできる規則性を有しない方法により当該医療保険等関連情報と当該医療保険等関
連情報に措置を講じて得られる情報を連結することができない符号に置き換えることを含む。)。
四 特異な記述等を削除すること(当該特異な記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
五 前各号に掲げる措置のほか、医療保険等関連情報に含まれる記述等と当該医療保険等関連情報を含む医療保険等関連情報データベース(医療保険等
関連情報を含む情報の集合物であって、特定の医療保険等関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをい
う。)を構成する他の医療保険等関連情報に含まれる記述等との差異その他の当該医療保険等関連情報データベースの性質を勘案し、その結果を踏
まえて適切な措置を講ずること。
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