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資料1 全国がん登録及び院内がん登録における課題について (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33682.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第23回 6/19)《厚生労働省》 |
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(参考)仮名加工情報と匿名加工情報の加工基準の違い
仮名加工情報
定 義
匿名加工情報
他の情報と照合しない限り特定の個人を識別 特定の個人を識別することができず、加工元の
することができないように加工された個人に関する 個人情報を復元することができないように加工
情報
された個人に関する情報
特定の個人を識別することができる記述等の 特定の個人を識別することができる記述等の
全部又は一部の削除又は置換(規則第31条 全部又は一部の削除又は置換
第1号)
(規則第34条第1号)
個人識別符号の全部の削除又は置換(規則 個人識別符号の全部の削除又は置換
第31条第2号)
(規則第34条第2号)
-
個人情報と当該個人情報に措置を講じて
得られる情報を連結する符号の削除又は置換
(規則第34条第3号)
ー
特異な記述等の削除又は置換
(規則第34条第4号)
ー
その他の個人情報データベース等の性質を勘案
した適切な措置(規則第34条第5号)
不正利用されることにより財産的被害が生じる
おそれのある記述等の削除又は置換(規則
第31条第3号)
ー
加工基準
12
仮名加工情報
定 義
匿名加工情報
他の情報と照合しない限り特定の個人を識別 特定の個人を識別することができず、加工元の
することができないように加工された個人に関する 個人情報を復元することができないように加工
情報
された個人に関する情報
特定の個人を識別することができる記述等の 特定の個人を識別することができる記述等の
全部又は一部の削除又は置換(規則第31条 全部又は一部の削除又は置換
第1号)
(規則第34条第1号)
個人識別符号の全部の削除又は置換(規則 個人識別符号の全部の削除又は置換
第31条第2号)
(規則第34条第2号)
-
個人情報と当該個人情報に措置を講じて
得られる情報を連結する符号の削除又は置換
(規則第34条第3号)
ー
特異な記述等の削除又は置換
(規則第34条第4号)
ー
その他の個人情報データベース等の性質を勘案
した適切な措置(規則第34条第5号)
不正利用されることにより財産的被害が生じる
おそれのある記述等の削除又は置換(規則
第31条第3号)
ー
加工基準
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