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資料1 全国がん登録及び院内がん登録における課題について (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33682.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第23回 6/19)《厚生労働省》
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匿名化情報の識別行為の禁止についてについて:

全国がん登録情報等の利用における規定
○利用範囲を検討するためには、匿名化情報の識別行為の禁止を明確化する必要があるが、全国がん登録において、
提供された匿名化情報の識別行為の禁止については、法律上に規定はなく、情報の提供マニュアルと利用規約に規
定があるのみである。
○全国がん登録

情報の提供マニュアル(抄)

4.利用の制限
(1)個人の同意、病院等の個別の了承がある場合又は、《審議会等》が特に認める場合を除き、利用者は、以下の①~④に即し、
提供された情報について、特定の個人又は病院等が第三者に識別されないように利用しなければならないものとする。
① 他の個人情報と連結しないこと。
② 個人・病院等を特定するために、調査研究成果を利用しないこと。
③ 提供された情報について、偶然に特定の個人を識別しうる場合にあっては、その知見を利用しないこと。また、速やかに窓口組
織にその旨を報告すること。
④ 提供依頼申出者及び利用者は、全国がん登録情報及び都道府県がん情報の匿名化された情報について、応諾された場合を除き、
加工済みの情報を提供されることについて同意して利用すること。
(略)
12.成果の公表
(略)
(3)(1)の公表に当たっては、利用者は、原則、以下の①~⑤その他の適切な措置を講じることで、公表される調査研究の成果
によって、特定の個人又は病院等が第三者に識別されないようにするものとする。ただし、個人の同意、市町村又は病院等の個
別の了承がある場合又は、《審議会等》が特に認める場合はこの限りではない。
① 提供を承認された登録情報等及びその任意の組み合わせによる集計値から特定の個人を識別できる場合は公表しないこと。
② がん種別、年齢別、市町村別、病院等別の単体又は他の登録情報と組み合わせによる集計値が、1件以上10件未満の場合は、
原則として秘匿とすること。
③ 特定の市町村に1の病院等であって、その属性を有する集計値が1の場合、隣接する市町村に含めることで、その属性を有する
集計値が1とならないように公表すること。
④ 公表を予定する表及び2以上の表の組み合わせから、減算その他の計算手法によって特定の個人が識別できないようにすること。
⑤ 他の公表値と組み合わせて利用した場合に、秘密の暴露となるデータがないこと。
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