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資料1 全国がん登録及び院内がん登録における課題について (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33682.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第23回 6/19)《厚生労働省》 |
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全国がん登録情報等の匿名化の定義についての課題の整理
課題の整理
・がん登録推進法において、「匿名化」とは、「がんに罹患した者に関する情報を当該がんに罹患した者の識別
(他の情報との照合による識別を含む。)ができないように加工することをいう」とされ、運用上、原則、
個人情報保護法における「匿名加工」と同等の加工基準によるとされているが、個別具体的に個人識別性が
ないかどうかを、提供するデータの性質、範囲、研究内容等を踏まえつつ、審議会等において議論される。
・これについては、がん登録推進法における「匿名化」の加工基準が法令上明確に規定されておらず、匿名化情
報か否かの判断が運用上で行われていることや、個人情報保護法における「匿名加工情報」や「仮名加工情
報」をはじめとする他制度の類型や取扱いとの関係が不明瞭であること、判断がブレるおそれがあることが
課題とされている。
○がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号)
(定義)
第二条
9 この法律において「匿名化」とは、がんに罹患した者に関する情報を当該がんに罹患した者の識別(他の情報との照合による識別を
含む。第十五条第一項及び第十七条第一項において同じ。)ができないように加工することをいう。
検討の視点(論点)
1. がん登録情報の適切な加工基準を議論する際には、以下の視点で検討が必要。
①がん登録推進法の特性を踏まえ、個人の権利利益を保護しつつ、がん登録情報の利用を促進することができる
適切な加工基準とは
(「匿名加工情報」やNDBの規定等に相当する基準とするのか、より柔軟な別の類型を設けるのか)
(新たな加工基準が、希少がん等の医療の質の向上に向けて重要な研究を過度に妨げることが無いか)
②他DBとの整合性を図るべきか(将来的に他のDBと連結利用できるようにするために必要な措置はなにか)
2. また、加工基準を明確化するにあたり、識別行為の禁止など、あわせて検討すべき利用者の義務等があるか。
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課題の整理
・がん登録推進法において、「匿名化」とは、「がんに罹患した者に関する情報を当該がんに罹患した者の識別
(他の情報との照合による識別を含む。)ができないように加工することをいう」とされ、運用上、原則、
個人情報保護法における「匿名加工」と同等の加工基準によるとされているが、個別具体的に個人識別性が
ないかどうかを、提供するデータの性質、範囲、研究内容等を踏まえつつ、審議会等において議論される。
・これについては、がん登録推進法における「匿名化」の加工基準が法令上明確に規定されておらず、匿名化情
報か否かの判断が運用上で行われていることや、個人情報保護法における「匿名加工情報」や「仮名加工情
報」をはじめとする他制度の類型や取扱いとの関係が不明瞭であること、判断がブレるおそれがあることが
課題とされている。
○がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号)
(定義)
第二条
9 この法律において「匿名化」とは、がんに罹患した者に関する情報を当該がんに罹患した者の識別(他の情報との照合による識別を
含む。第十五条第一項及び第十七条第一項において同じ。)ができないように加工することをいう。
検討の視点(論点)
1. がん登録情報の適切な加工基準を議論する際には、以下の視点で検討が必要。
①がん登録推進法の特性を踏まえ、個人の権利利益を保護しつつ、がん登録情報の利用を促進することができる
適切な加工基準とは
(「匿名加工情報」やNDBの規定等に相当する基準とするのか、より柔軟な別の類型を設けるのか)
(新たな加工基準が、希少がん等の医療の質の向上に向けて重要な研究を過度に妨げることが無いか)
②他DBとの整合性を図るべきか(将来的に他のDBと連結利用できるようにするために必要な措置はなにか)
2. また、加工基準を明確化するにあたり、識別行為の禁止など、あわせて検討すべき利用者の義務等があるか。
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