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資料1 全国がん登録及び院内がん登録における課題について (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33682.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第23回 6/19)《厚生労働省》
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匿名化情報の識別行為の禁止についてについて:
個人情報保護法、高齢者の医療の確保に関する法律
○個人情報保護法の識別行為の禁止規定及びNDB、介護DBの照合等の禁止規定は、法律において規定されている。
○提供される情報が特定の個人を識別しない情報類型であることを担保するためにも、このような識別行為の禁止等の義務が設
けられている。
○個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)
(識別行為の禁止)
第四十五条 匿名加工情報取扱事業者は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識
別するために、当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは第四十三条第一項若しくは第百十四条第一項(同条第二項にお
いて準用する場合を含む。)の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。

(識別行為の禁止等)
第百二十一条 行政機関の長等は、行政機関等匿名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該行政機関等匿名加工情報の
作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該行政機関等匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。
2 (略)
3 前二項の規定は、行政機関等から行政機関等匿名加工情報等の取扱いの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業
務を行う場合について準用する。

(参考)NDBの規定
○高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(照合等の禁止)
第十六条の三 前条第一項の規定により匿名医療保険等関連情報の提供を受け、これを利用する者(以下「匿名医療保険等関連情報利用者」とい
う。)は、匿名医療保険等関連情報を取り扱うに当たつては、当該匿名医療保険等関連情報の作成に用いられた医療保険等関連情報に係る本人を
識別するために、当該医療保険等関連情報から削除された記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他
人の知覚によつては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の
方法を用いて表された一切の事項をいう。)若しくは匿名医療保険等関連情報の作成に用いられた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿
名医療保険等関連情報を他の情報と照合してはならない。

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