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参考資料3 がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号) (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33682.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第23回 6/19)《厚生労働省》 |
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情報以外のがんの罹患、診療、転帰等に関する情報
2
都道府県知事は、前項のデータベース(以下この章において「都道府県がんデータベース」
という。)を整備しようとするとき又は都道府県がんデータベースに記録し、及び保存す
る情報の対象範囲を拡大しようとするときは、あらかじめ、第十八条第二項に規定する審
議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。ただし、都道府県がんデータ
ベースに記録し、及び保存しようとする情報が、都道府県におけるがん対策の企画立案又
は実施に必要ながんに係る調査研究のために利用されることが想定される情報として政
令で定める情報である場合は、この限りでない。
3
都道府県知事は、都道府県がんデータベースにおいて保存する都道府県がん情報につい
て、
第十五条第一項の規定によりこれに相当する全国がん登録情報の匿名化が行われなけ
ればならない期日までに匿名化を行い、又は消去しなければならない。
4
都道府県知事は、前項の規定による匿名化を行おうとするときは、あらかじめ、第十八
条第二項に規定する審議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。
5
都道府県がんデータベースを整備した場合における第十八条第一項、第十九条第一項、
第二十条並びに前条第八項及び第九項の規定の適用については、第十八条第一項中「全国
がん登録データベース」とあるのは「全国がん登録データベース又は第二十二条第二項に
規定する都道府県がんデータベース」と、「特定匿名化情報」とあるのは「特定匿名化情
報若しくは同条第三項の規定により匿名化を行った情報」と、第十九条第一項中「特定匿
名化情報」とあるのは「特定匿名化情報若しくは第二十二条第三項の規定により匿名化を
行った情報」と、「全国がん登録データベース」とあるのは「全国がん登録データベース
又は同条第二項に規定する都道府県がんデータベース」と、第二十条中「全国がん登録デ
ータベース」とあるのは「全国がん登録データベース又は第二十二条第二項に規定する都
道府県がんデータベース」と、前条第八項中「全国がん登録データベース」とあるのは「全
国がん登録データベース又は次条第二項に規定する都道府県がんデータベース」と、同条
第九項中「全国がん登録データベース」とあるのは「全国がん登録データベース又は次条
第二項に規定する都道府県がんデータベース」と、「特定匿名化情報」とあるのは「特定
匿名化情報又は同条第三項の規定により匿名化を行った情報」とする。
第四節 権限及び事務の委任
(厚生労働大臣の権限及び事務の委任)
第二十三条 次に掲げる厚生労働大臣の権限及び事務は、国立研究開発法人国立がん研究セ
ンター(以下「国立がん研究センター」という。)に行わせるものとする。
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都道府県知事は、前項のデータベース(以下この章において「都道府県がんデータベース」
という。)を整備しようとするとき又は都道府県がんデータベースに記録し、及び保存す
る情報の対象範囲を拡大しようとするときは、あらかじめ、第十八条第二項に規定する審
議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。ただし、都道府県がんデータ
ベースに記録し、及び保存しようとする情報が、都道府県におけるがん対策の企画立案又
は実施に必要ながんに係る調査研究のために利用されることが想定される情報として政
令で定める情報である場合は、この限りでない。
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都道府県知事は、都道府県がんデータベースにおいて保存する都道府県がん情報につい
て、
第十五条第一項の規定によりこれに相当する全国がん登録情報の匿名化が行われなけ
ればならない期日までに匿名化を行い、又は消去しなければならない。
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都道府県知事は、前項の規定による匿名化を行おうとするときは、あらかじめ、第十八
条第二項に規定する審議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。
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都道府県がんデータベースを整備した場合における第十八条第一項、第十九条第一項、
第二十条並びに前条第八項及び第九項の規定の適用については、第十八条第一項中「全国
がん登録データベース」とあるのは「全国がん登録データベース又は第二十二条第二項に
規定する都道府県がんデータベース」と、「特定匿名化情報」とあるのは「特定匿名化情
報若しくは同条第三項の規定により匿名化を行った情報」と、第十九条第一項中「特定匿
名化情報」とあるのは「特定匿名化情報若しくは第二十二条第三項の規定により匿名化を
行った情報」と、「全国がん登録データベース」とあるのは「全国がん登録データベース
又は同条第二項に規定する都道府県がんデータベース」と、第二十条中「全国がん登録デ
ータベース」とあるのは「全国がん登録データベース又は第二十二条第二項に規定する都
道府県がんデータベース」と、前条第八項中「全国がん登録データベース」とあるのは「全
国がん登録データベース又は次条第二項に規定する都道府県がんデータベース」と、同条
第九項中「全国がん登録データベース」とあるのは「全国がん登録データベース又は次条
第二項に規定する都道府県がんデータベース」と、「特定匿名化情報」とあるのは「特定
匿名化情報又は同条第三項の規定により匿名化を行った情報」とする。
第四節 権限及び事務の委任
(厚生労働大臣の権限及び事務の委任)
第二十三条 次に掲げる厚生労働大臣の権限及び事務は、国立研究開発法人国立がん研究セ
ンター(以下「国立がん研究センター」という。)に行わせるものとする。
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